法令上の制限 実戦篇

宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成4年・問25 


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成4年・問25)

1.「本法にいう宅地は,建物の敷地に供せられる土地に限らない。」

2.「宅地において行う土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土は,その造成のいかんを問わず,本法にいう宅地造成である。

3.「宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて,都道府県知事〔指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長〕が指定する。

4.「宅地造成に関する工事の許可は,当該工事が請負契約の場合にあっては,当該請負契約の注文者が,受けなければならない。」

【正解】

×

1.「本法にいう宅地は,建物の敷地に供せられる土地に限らない。」

【正解:平成2年,4年,5年

◆宅地の定義

 宅地造成等規制法でいう「宅地」とは,「農地,採草放牧地,森林,道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」以外の土地をいいます。(2条1号)

 したがって,「宅地造成等規制法での宅地」は必ずしも建物の敷地に供せられる土地とは限りません。

政令で定める公共施設(施行令2条,施行規則1条)

災害防止〔砂防設備,地すべり防止施設,海岸保全施設〕
交通〔港湾施設,飛行場,鉄道施設〕
国又は地方公共団体が管理する学校,運動場,緑地,広場,墓地,
                      水道及び下水道

 これまで過去問で出題された非・宅地の具体例としては,次のようなものがあります。
・農地(50,)果樹園(5)
・森林(50,9)
・公園(50,53,9)

これまで過去問で出題された宅地の具体例
・私営の墓地(53,)宗教法人が建設する墓地(5)
・私立高校(5)
・ゴルフ場(5)
・工場用地(2)

 

2.「宅地において行う土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土は,その造成のいかんを問わず,本法にいう宅地造成である。

【正解:×

◆宅地造成の定義

 ≪高さが2mを超えるがけを生ずる切土≫という数値に惑わされてはいけません。
 『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は宅地造成ではないからです。

 宅地において,形質の変更後も宅地であり,かつ,一定規模を超える土地の形質の変更は宅地造成です。

 しかし,『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』の場合は一定規模を超えるものであっても,宅地造成とは言いいません

 本肢では,<その造成のいかんを問わず,宅地造成>としているので×です。

 「宅地造成」とは,以下の要件を満たす「土地の形質の変更」の一部です。

●宅地造成の定義
 【公式i】〔宅地以外→宅地〕宅地以外の土地を宅地にするため
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)

 【公式ii】 〔宅地→宅地〕宅地において
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)
 〔形質の変更後も宅地であるものに限る。〕

<注意点>宅地造成にならないもの
 → 【系1】宅地を宅地以外のものにするために行うものは宅地造成ではない。
    (『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は宅地造成ではない。)

 → 【系2】〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更であっても,
       一定規模を下回るものは宅地造成ではない

●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土

(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土

(定義3) 切土盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕

(定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの

3.「宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて,都道府県知事〔指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長〕が指定する。

【正解:昭和58年,61年,平成元年,4年,8年,9年,10年

◆都道府県知事〔指定都市等の長〕が指定

 都道府県知事〔指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいう〕は,この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは関係市町村長〔特別区の長を含む〕の意見を聴いて宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを,宅地造成工事規制区域として指定することができます。(3条1項)

規制区域の指定での注意点

法律の目的を達成するために必要があると認めるときに指定する。必ず指定ではない。

・都市計画区域の内外を問わず,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの指定できる。

4.「宅地造成に関する工事の許可は,当該工事が請負契約の場合にあっては,当該請負契約の注文者が,受けなければならない。」

【正解:

◆請負では注文者が造成主

 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,宅地造成工事前に,原則として都道府県知事〔又は指定都市等の長〕の許可を受けなければいけません。(8条1項)

 本肢では,「請負工事」であることが明示されているので,スナオに「請負工事の場合の造物主は注文者」だとして解答します。

造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者。

工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者。

都市計画法29条1項・2項の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については許可を受ける必要はない。


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