法令上の制限 基礎編
宅地造成等規制法
このセクションは短期集中型。本編と過去問アーカイブスで1日〜2日で攻略可能。
▼このセクションは、平成9年まで毎年1問独立して出題されてきましたが、平成10-11,13-14年は、その他の法令と一緒に肢問の一つとして出題。平成15年から久しぶりに単独出題。 |
条文を検索するには…→ (法令データ提供システム) |
・宅地造成等規制法 最終改正:平成18年4月1日 法律第30号 ・宅地造成等規制法・施行令 最終改正:平成19年3月16日 政令第49号 ・宅地造成等規制法・施行規則 最終改正:平成19年3月30日 国土交通省令第27号 |
●造成宅地防災区域 |
既存の一団の造成宅地(宅地造成工事が施行された宅地)の区域内(宅地造成工事規制区域を除く)にあり,政令で定める基準に該当する場合に,都道府県知事等が指定。その区域内で,知事などが改良工事の勧告や改善命令を出せるようにしました。(宅地造成等規制法20条) |
●国立大学法人等 |
国立大学法人等が宅地造成工事規制区域内で行う造成工事については従来どおり許可は不要で,都道府県知事等との協議の成立をもって足ります。(宅地造成等規制法11条) |
宅地造成等規制法の出題歴とアウトライン←問題を解く前に必ずご覧ください
▼このセクションは,苦手意識を持つ人が多いようです。しかし,以下のNew Basicで,過去問のストーリーをお読みになれば,一時間もかからないうちに,全体像がアタマに入ります。もともと法令上の制限は,各項目ともキチンと理解すれば,決して恐れるところではないからです。 |
●New Basic 宅地造成等規制法 〜過去問のストーリーを読む〜 |
宅地,宅地造成の定義 宅地造成工事規制区域の指定 誰が宅地造成工事の許可を受けるか 許可の要否・形質変更目的 許可の要否・一定規模 許可の手続と工事規制 監督処分 宅地造成工事規制区域の届出制 宅地造成工事規制区域内での保全義務等 ※昭和50年代以降に出題された全論点を収録し,出題頻度や出題年を明示しました。 |
※本セクションの問題や解説での『都道府県知事』とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,「指定都市,中核市又は特例市の長」をいうものとし,『都道府県』も指定都市,中核市又は特例市の区域内にあっては,「指定都市,中核市又は特例市」を示すものとします。 |
●宅地造成等規制法の過去問Archives −検索用− |
昭和55年,昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和61年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成3年,平成4年,平成5年,平成6年,平成7年,平成8年,平成9年,平成10年〜平成14年,平成15年,平成16年,平成17年,平成18年,平成19年,平成20年, |
出題
項目 |
元 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
宅地 造成等 規制法 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諸法令 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ | - | - |
出題
項目 |
元 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
宅造法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諸法令 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
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