法令上の制限 基礎編

宅地造成等規制法

このセクションは短期集中型。本編と過去問アーカイブスで1日〜2日で攻略可能。

このセクションは、平成9年まで毎年1問独立して出題されてきましたが、平成10-11,13-14年は、その他の法令と一緒に肢問の一つとして出題。平成15年から久しぶりに単独出題。


条文を検索するには…→ (法令データ提供システム)
宅地造成等規制法 最終改正:平成18年4月1日 法律第30号
宅地造成等規制法・施行令 最終改正:平成19年3月16日 政令第49号
宅地造成等規制法・施行規則 最終改正:平成19年3月30日 国土交通省令第27号
●造成宅地防災区域
 既存の一団の造成宅地(宅地造成工事が施行された宅地)の区域内(宅地造成工事規制区域を除く)にあり,政令で定める基準に該当する場合に,都道府県知事等が指定。その区域内で,知事などが改良工事の勧告や改善命令を出せるようにしました。(宅地造成等規制法20条)
●国立大学法人等
 国立大学法人等が宅地造成工事規制区域内で行う造成工事については従来どおり許可は不要で,都道府県知事等との協議の成立をもって足ります。(宅地造成等規制法11条)

宅地造成等規制法の出題歴とアウトライン←問題を解く前に必ずご覧ください

このセクションは,苦手意識を持つ人が多いようです。しかし,以下のNew Basicで,過去問のストーリーをお読みになれば,一時間もかからないうちに,全体像がアタマに入ります。もともと法令上の制限は,各項目ともキチンと理解すれば,決して恐れるところではないからです。

●New Basic 宅地造成等規制法 〜過去問のストーリーを読む〜
 宅地,宅地造成の定義
 宅地造成工事規制区域の指定
 誰が宅地造成工事の許可を受けるか
 許可の要否・形質変更目的
 許可の要否・一定規模
 許可の手続と工事規制
 監督処分
 宅地造成工事規制区域の届出制
 宅地造成工事規制区域内での保全義務等

※昭和50年代以降に出題された全論点を収録し,出題頻度や出題年を明示しました。

本セクションの問題や解説での『都道府県知事』とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,「指定都市,中核市又は特例市の長」をいうものとし,『都道府県』も指定都市,中核市又は特例市の区域内にあっては,「指定都市,中核市又は特例市」を示すものとします。

●宅地造成等規制法の過去問Archives −検索用−
昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年昭和61年昭和62年昭和63年平成元年平成2年平成3年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年〜平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年

⇒ 法令上の制限の過去問アーカイブス
出題

項目

2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
宅地
造成
規制法
-
諸法令 - - - - - - - - ○2 - -
出題

項目

2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
-
諸法令 - - - - - - - - ○2 - - -


HOMEに戻る サイトマップに戻る 法令制限・税法TOPに戻る