法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成18年・問23
擁壁等の除却工事の届出・工事完了の検査・許可不許可の処分・災害防止のための勧告
宅地造成等規制法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成18年・問23) |
1 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けている場合等を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
2 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 |
3 都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。 |
4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 |
<コメント> |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
正答率 | 66.2% |
1 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けている場合等を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
【正解:×】 ◆除却工事の届出 誤 : 工事に着手する日までに 正 : その工事に着手する日の14日前までに 宅地造成工事規制区域内の宅地で擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの※を行おうとする者(宅地造成工事の許可,変更の許可を受け、または変更の届出をした者を除く。)は,その工事に着手する日の14日前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法15条2項)。 ▼「擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの」とは,下記の除却工事のことです。(施行令18条) ※除却工事・・・高さ2m超の擁壁,地表水・地下水を排除するための排水施設,地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却工事 (青字は,18年改正で追加されたもの) |
●施行令 |
(届出を要する工事) 第18条 法第十五条第二項 の政令で定める工事は、高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。 ※地表水等・・・雨水その他の地表水又は地下水 (施行令5条3号) |
〔解説〕従来は,<高さが二メートルを超える擁壁、雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事>だったが,平成18年に2回にわたって施行令の改正が行われ,その結果,地下水を排除するための排水施設,地滑り抑止ぐい等が加わった。 |
2 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 |
【正解:○】 ◆工事完了の検査 宅地造成工事について許可を受けた者が工事を完了した場合は,その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて,都道府県知事の検査を受けなければなりません(宅地造成等規制法13条1項)。 ▼都道府県知事は,検査の結果,工事が技術的基準に適合していると認めた場合,国土交通省令で定める様式の検査済証を宅地造成工事の許可を受けた者に交付しなければならない(宅地造成等規制法13条2項) 。 |
3 都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。 |
【正解:○】 ◆許可又は不許可の通知 都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事について許可の申請があった場合は,遅滞なく,許可又は不許可の処分をしなければならず,処分をするには,文書をもつて当該申請者に通知しなければなりません(宅地造成等規制法10条) 。 |
4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 |
【正解:○】 ◆宅地の保全についての勧告 都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内の宅地について,宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合,その宅地の所有者,管理者,占有者,造成主または工事施行者に対し,擁壁等の設置または改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます(宅地造成等規制法16条1項)。 |
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