法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成5年・問27
宅地造成工事規制区域内において,次に掲げる施設用地の造成のため10万平方メートルの土地について切土又は盛土を行う場合,宅地造成等規制法の許可を有しないものはどれか。(平成5年・問27) |
1.「ゴルフ場」 |
2.「宗教法人が建設する墓地」 |
3.「私立高校」 |
4.「果樹園」 |
⇒ 昭和50年の問題も一緒にご覧になることをお勧めします。
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
「宅地造成」とは,以下の要件を満たす「土地の形質の変更」の一部です。
●宅地造成の定義 |
【公式i】〔宅地以外→宅地〕宅地以外の土地を宅地にするため 行う土地の形質の変更で政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号) 【公式ii】 〔宅地→宅地〕宅地において |
<注意点>宅地造成にならないもの → 【系2】〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更であっても, |
●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条 |
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土
(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土 (定義3) 切土・盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕 (定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
【正解:4】平成2年,4年,5年 ◆宅地の定義 本問題は,許可を要するもの(=宅地造成)を尋ねていますが,実体としては「宅地かどうかの判定問題」です。 この中で「宅地造成等規制法での宅地」ではないものは,4の「果樹園」です。 宅地造成等規制法でいう「宅地」とは,「農地,採草放牧地,森林,道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」以外の土地をいいます。(2条1号)
これまで過去問で出題された非・宅地の具体例としては,次のようなものがあります。
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●宅地造成等規制法の過去問Archives −検索用− |
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