法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 宅地造成工事規制区域の指定 昭和51年
宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域〔以下『規制区域』という〕に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和51年) |
1.「規制区域の指定は,関係市町村の申し出に基づき,都道府県知事が行う。」 |
2.「宅地造成工事規制区域は,都市計画法による都市計画区域以外の区域に限って指定することができる。」 |
3.「規制区域は,宅地造成に伴い,がけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが大きい土地の区域であれば,どこでも指定することができる。」 |
4.「規制区域の指定は,都道府県〔指定都市,中核市又は特例市〕の公報により公示される。」改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「規制区域の指定は,関係市町村の申し出に基づき,都道府県知事が行う。」 |
【正解:×】 ◆関係市町村の意見を聴いて指定する 規制区域の指定は,関係市町村長〔特別区の長を含む〕の意見を聴いて,都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市の長〕が指定しますが(3条1項),関係市町村の申し出に基づいて行うのではありません。 |
2.「宅地造成工事規制区域は,都市計画法による都市計画区域以外の区域に限って指定することができる。」 |
【正解:×】 ◆都市計画区域の内外を問わず指定される 宅地造成工事規制区域は,都市計画区域の内外を問わず,必要と認めるときに,<宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域>に指定することができる。(3条1項) したがって,<都市計画区域以外の区域に限って指定することができる>とする本肢は誤りです。 |
3.「規制区域は,宅地造成に伴い,がけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが大きい土地の区域であれば,どこでも指定することができる。」 |
【正解:×】 ◆宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地または市街地になろうとする土地の区域 宅地造成工事規制区域は,都市計画区域の内外を問わず,必要と認めるときに,<宅地造成に伴い災害が生じるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域>であって<宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの>に指定することができる。(3条1項) 人が密集していく土地に土砂災害が生じるのを防ぐのが制度趣旨なので,どこでも指定することができるのではありません。したがって,本肢は誤りです。 |
4.「規制区域の指定は,都道府県〔指定都市,中核市又は特例市〕の公報により公示される。」改 |
【正解:○】 ◆公報で公示する 宅地造成工事規制区域の指定の公示は,都道府県〔指定都市,中核市又は特例市〕の公報に掲載して行います。 (施行規則2条) 〔原題〕規制区域の指定は,官報により告示される。・・× (法改正により誤りになった。) |
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