法令上の制限 基礎編

宅地造成等規制法 §1 宅地と宅地造成の定義


次のそれぞれの記述は,宅地造成等規制法の規定によれば○か,×か。

1.「本法にいう宅地は,建物の敷地に供せられる土地に限らない。」4-25-1

2.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。」61-27-1

3.「宅地において行う土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土は,その造成のいかんを問わず,本法にいう宅地造成である。」4-25-2

4.「本法にいう宅地造成には,宅地において行う盛土で,盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものが含まれる。」2-25-2

【正解】

× ×

1.「本法にいう宅地は,建物の敷地に供せられる土地に限らない。」4-25-1

【正解:平成2年,4年

◆宅地の定義

 宅地造成等規制法でいう「宅地」とは,「農地,採草放牧地,森林,道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供されている土地」以外の土地をいいます。(2条1号)

 したがって,「宅地造成等規制法での宅地」は必ずしも建物の敷地に供せられる土地とは限りません。

政令で定める公共施設(施行令2条,施行規則1条)

災害防止〔砂防設備,地すべり防止施設,海岸保全施設〕
交通〔港湾施設,飛行場,鉄道施設〕
国又は地方公共団体が管理する学校,運動場,緑地,広場,墓地,
                      水道及び下水道

 これまで過去問で出題された非・宅地の具体例としては,次のようなものがあります。
・農地(50,)果樹園(5)
・森林(50,9)
・公園(50,53,9)

これまで過去問で出題された宅地の具体例
・私営の墓地(53,)宗教法人が建設する墓地(5)
・私立高校(5)
・ゴルフ場(5)
・工場用地(2)

 
●類題
1.「本法にいう宅地には,工場用地が含まれる。」2-25-1
【正解:
2.「この法で定める「宅地」とは,土地区画整理法の規定による「宅地」〔『公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地』以外の土地〕と同義語である。」(鑑定士・2次・平成13年)
【正解 :×】『宅建業法での宅地の定義』,『土地区画整理法での宅地の定義』は,宅地造成等規制法による宅地の定義とは異なっています。

2.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。」61-27-1

【正解:×昭和61年,平成3年,平成16年

◆宅地造成の定義

 宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更は宅地造成ではありません。

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。(2条2項)

土地の形質の変更宅地造成

 宅地造成の定義は重要です。宅地造成は,宅地造成工事規制区域で許可が必要になるからです。ストレートに宅地の定義や宅地造成の定義を出題せずに,遠まわしに規制区域内の土地で許可が必要かどうかと尋ねてくることがあるので,しっかりアタマに焼き付けておきましょう。

 「宅地造成」とは,以下の要件を満たす「土地の形質の変更」の一部です。

●宅地造成の定義
 【公式i】〔宅地以外→宅地〕宅地以外の土地を宅地にするため
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)

 【公式ii】 〔宅地→宅地〕宅地において
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)
 〔形質の変更後も宅地であるものに限る。〕

<注意点>宅地造成にならないもの
 → 【系1】宅地を宅地以外のものにするために行うものは宅地造成ではない。
    (『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は宅地造成ではない。)

 → 【系2】〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更であっても,
       一定規模を下回るものは宅地造成ではない

 <宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更>は規模には関係なく,宅地造成ではありません。したがって,本肢は×です。

●類題
1.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい,宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,一定規模以上のものであっても含まれない。」3-25-1
【正解:】〔宅地→宅地以外〕のための形質変更は『宅地造成』にはなりません。

●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土

(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土

(定義3) 切土盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕

(定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの

●宅地造成を判定する要素
1.<形質変更の目的 : 宅地以外→宅地 にするものか>〔宅地以外→宅地〕

  <形質変更の場所 : 宅地で行われるものか>〔宅地→宅地〕

2.<その形質変更は一定規模を超えるものか>〔一定規模を超えるもの〕

3.「宅地において行う土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土は,その造成のいかんを問わず,本法にいう宅地造成である。」4-25-2

【正解:×

◆高さが2mを超えるがけを生ずる切土

 宅地において,形質の変更後も宅地であり,かつ,上の定義(1)〜(4)に該当するものは宅地造成です。

 しかし,『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』の土地の形質の変更一定規模を超えるものであっても,宅地造成とは言いいません。(本肢では『その形質変更が高さが2mを超えるがけを生ずる切土』)。

 ⇒ 【系1】 『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は宅地造成ではない。

 本肢では,<その造成のいかんを問わず,宅地造成>としているので×です。

4.「本法にいう宅地造成には,宅地において行う盛土で,盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものが含まれる。」2-25-2

【正解:

◆切土または盛土で面積が500平方メートルを超えるもの・・・(定義4)

 切土・盛土で生ずる高さには関係なく,形質変更〔切土or盛土〕する土地の面積が500平方メートルを超えていれば.それだけで宅地造成に該当します。(施行令2条4号)


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