宅建過去問
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宅地造成等規制法の過去問アーカイブス
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◆平成24年4月1日施行の法令に対応済。
このディレクトリーは,学習の検索資料として昭和50年(1975)〜平成21年(2009)の宅地造成等規制法の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。 |
●条文一覧 |
・宅地造成等規制法 最終改正:平成18年4月1日 法律第30号 ・宅地造成等規制法・施行令 最終改正:平成23年12月26日 政令第427号 ・宅地造成等規制法・施行規則 最終改正:平成19年3月30日 国土交通省令第27号 |
●造成宅地防災区域 〜法改正により,創設〜 |
既存の一団の造成宅地(宅地造成工事が施行された宅地)の区域内(宅地造成工事規制区域を除く)にあり,政令で定める基準に該当する場合(危険な場合)に,都道府県知事等が指定。その区域内で,知事などが改良工事の勧告や改善命令を出せるようにしました(宅地造成等規制法20条)。 |
■正答率の推移
13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
宅地造成等規制法 | − | − | 45.5% | 24.5% | 28.6% | 66.2% | 29.5% | 90.5% | 89.8% | 82.3% |
・10年〜14年は宅地造成等規制法の単独出題がなく,この時期は学習しない受験者がいたため,出題が再開した15年〜17年は正答率が低い。 ・19年の出題は改正で創設された造成宅地防災区域からの出題。19年の正答率が低いのは,改正点をチェックしていなかった受験者がいたためと推定される。 |
出題
項目 |
元 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
宅造法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | - | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諸法令 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
■宅地造成等規制法 item by item
●宅地造成等規制法 〜過去問のストーリーを読む〜 |
用語の定義 (宅地,宅地造成等) 宅地造成工事規制区域の指定 誰が宅地造成工事の許可を受けるか 許可の要否・形質変更目的 許可の要否・一定規模 許可の手続と工事規制 監督処分 宅地造成工事規制区域の届出制 宅地造成工事規制区域内での保全義務等 造成宅地防災区域 |
●用語の定義の過去問Archives |
【宅地の定義】平成2年・問25・肢1,平成4年・問25・肢1, 【宅地造成の定義】〔宅地以外→宅地〕昭和61年・問27・肢1,平成3年・問25・肢1,(高さ2m超のがけを生じる切土)平成16年・問23・肢3,(面積が500平方メートル超)平成16年・問23・肢4, 〔宅地において行う土地の形質の変更〕平成3年・問25・肢1,(高さ2m超のがけを生じる切土)平成4年・問25・肢2,(面積が500平方メートル超)平成2年・問25・肢2, 【宅地→宅地以外にするための土地の形質の変更は宅地造成に該当しない】昭和61年・問27・肢1,平成3年・問25・肢1,平成4年・問25・肢2,平成16年・問23・肢1, 【工事施行者】昭和61年・問27・肢2,【造成主】昭和61年・問27・肢4, |
●宅地造成工事規制区域の指定の過去問Archives |
【宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて,宅地造成工事規制区域として指定することができる】昭和51年・肢2〜肢3,平成8年・問26・肢1,平成9年・問20・肢1,平成10年・問25・肢1, 【関係市町村長の意見を聴いて知事等が指定する】昭和51年・肢1,平成元年・問25・肢1,平成4年・問25・肢3,平成17年・問24・肢1, 【宅地造成工事規制区域の指定は公報で公示する】昭和51年・肢4, 【区域指定 : 測量・調査のために立ち入る場合の損失補償】平成21年・問20・肢3, |
●宅地造成工事規制区域の許可制 (i)の過去問Archives |
【造成主は宅地造成工事の許可を受けなければならない】昭和57年・問25・肢1,昭和59年・問25・肢1,昭和63年・問26・肢1,平成3年・問25・肢2,平成4年・問25・肢4,平成8年・問26・肢2,平成11年・問25・肢2,平成13年・問24・肢1,
【許可を受けるのは工事着手前】昭和60年・問24・肢4, 【都道府県〔指定都市・中核市・特例市を含む〕が宅地造成規制区域内において宅地造成をする場合には,当該工事について都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市にあっては,その長。〕との協議が成立することをもって許可があったものとみなす】昭和52年・肢1,昭和53年・肢1, 【開発許可を受け,それに適合する宅地造成工事は,許可不要】平成20年・問22・肢1, |
■宅地造成工事規制区域の許可制 (ii)許可の要否・形質変更目的
●宅地造成工事規制区域の許可制 (ii)の過去問Archives |
【許可不要】〔宅地→宅地以外〕昭和62年・問25・肢3,平成元年・問25・肢3,
〔宅地以外→宅地以外〕平成9年・問20・肢3,〔公園造成工事〕昭和53年・肢3, 【宅地以外の土地】〔果樹園〕平成5年・問27・肢4,〔農地〕昭和50年,〔森林〕昭和50年,平成9年・問20・肢3, 【許可必要】〔規制区域指定前からの宅地〕昭和58年・問25・肢4,平成元年・問25・肢4, 〔私営の墓地造成工事〕昭和53年・肢3, 【宅地】〔宗教法人が建設する墓地,私立高校,ゴルフ場〕平成5年・問27, |
■宅地造成工事規制区域の許可制 (iii) 許可の要否・政令で定める一定規模
●宅地造成工事規制区域の許可制 (iii)の過去問Archives |
【高さ1m超の崖を生ずる盛土】 平成6年・問25・肢1,
【高さ2m超の崖を生ずる切土】昭和50年・肢3,平成16年・問23・肢3, 【切土・盛土を同時にする場合で,盛土で生ずる崖が1m以下で,かつ,切土・盛土により2mを超えるがけを生ずるもの】Φ 【面積500平方メートル超】昭和52年・肢4,昭和58年・問25・肢2,平成9年・問20・肢2,平成15年・問24・肢2,平成16年・問23・肢4, 【切土のみを行う場合】平成21年・問20・肢2, |
■宅地造成工事規制区域の許可制 (iv) 許可の手続と工事規制
●宅地造成工事規制区域の許可制 (iv) の過去問Archives |
【許可について工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付す(8条3項)】 平成8年・問26・肢3,平成16年・問23・肢2,平成21年・問20・肢4, 【宅地造成工事は,技術的基準に従い,擁壁・排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため,必要な措置が講ぜられたものでなければならない。(9条1項)】昭和59年・問25・肢4,平成17年・問24・肢2, 【設計資格−災害防止のため必要な措置のうち政令で定める工事で必要(9条2項)】昭和55年・問23・肢1,昭和59年・問25・肢3,平成6年・問25・肢2, 【工事の許可・不許可の処分は,文書をもって,遅滞なく通知】平成18年・問23・肢3, 【完了検査(13条1項)】昭和52年・肢1,昭和62年・問25・肢2,平成元年・問25・肢2,平成7年・問25・肢4,(検査済証)平成8年・問26・肢4,平成15年・問24・肢4,(完了検査前の建築行為)平成17年・問24・肢3,平成18年・問23・肢2, 【購入者が受ける検査はない】平成6年・問25・肢3, |
●宅地造成工事規制区域の許可制 (v) の過去問Archives |
【許可の取消し(14条1項)】昭和56年・問25・肢3,
【工事の施行停止,災害防止に必要な措置の命令(14条2項,4項)】昭和56年・問25・肢1,昭和60年・問24・肢2,平成2年・問25・肢3, 【宅地の使用禁止又は使用制限,災害防止に必要な措置の命令(14条3項)】昭和49年,昭和56年・問25・肢4,昭和60年・問24・肢1,昭和62年・問25・肢4, |
●宅地造成工事規制区域の届出制の過去問Archives |
【規制区域指定の際に現に行われている宅地造成→指定後21日以内に届出(15条1項)】昭和55年・問23・肢4,昭和57年・問25・肢2,昭和59年・問25・肢2,昭和62年・問25・肢1,昭和63年・問26・肢3,平成7年・問25・肢1,平成15年・問24・肢3,
【除却工事の届出(15条2項)】昭和57年・問25・肢3,平成18年・問23・肢1,平成20年・問22・肢2, 【宅地以外の土地を宅地に転用した旨の届出→14日以内に届出(15条3項)】昭和55年・問23・肢2,昭和57年・問25・肢4,昭和63年・問26・肢4,平成3年・問25・肢4,平成9年・問20・肢4,平成14年・問24・肢2, |
●宅地造成工事規制区域内での保全義務等の過去問Archives |
【宅地の保全義務(16条1項)】昭和60年・問24・肢3,昭和63年・問26・肢2,平成3年・問25・肢3,平成7年・問25・肢2,平成15年・問24・肢1,
【保全のための勧告(16条2項)】昭和49年,昭和55年・問23・肢3,昭和58年・問25・肢1,平成2年・問25・肢4,平成18年・問23・肢4, 【改善命令(17条)】昭和52年・肢3,平成6年・問25・肢4,平成17年・問24・肢4,平成21年・問20・肢1, 【報告の徴取(19条)】平成7年・問25・肢3, |
■造成宅地防災区域
●造成宅地防災区域の過去問Archives |
【造成宅地防災区域の指定(20条1項)】平成19年・問23・肢1,
【区域指定の解除(20条2項)】平成19年・問23・肢2, 【区域指定手続 / 測量・調査のための土地の立ち入り(20条3項)】平成20年・問22・肢3, 【擁壁等の設置努力義務(21条1項)】平成19年・問23・肢3, 【災害防止措置の勧告(21条2項)】平成19年・問23・肢4,平成20年・問22・肢4, |
■出題年度別索引
●宅地造成等規制法の過去問Archives 〜検索用〜 |
昭和50年,昭和51年,昭和52年,昭和53年,昭和55年,昭和56年,昭和57年, 昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和61年,昭和62年,昭和63年,平成元年, 平成2年,平成3年,平成4年,平成5年,平成6年,平成7年,平成8年, 平成9年,平成10年〜平成14年,平成15年,平成16年,平成17年,平成18年, 平成19年,平成20年,平成21年, |
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