平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 

法令制限分野 

〔問16〕 国土利用計画法第23条第1項の届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。  

1 土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約を締結したときは,対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は,事後届出をする必要はない。

2 停止条件付きの土地売買等の契約については,その締結をしたときに事後届出をするとともに,停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。

3 土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は,その契約について事後届出をしなければならないが,勧告されることはない。

4 事後届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が,その勧告に従わない場合は,罰金に処せられることがある。

 → 解答・解説

●法改正
 問16に関連して平成10年にそれまでの「事前届出制」から『事後届出制』への法改正があったため修正しました。〔国土利用計画法・23条1項〕

 このため,本問題は,出題当時の問題設定を極力活かすようにはしていますが,予想問題や模試と同類のものです。

【改正前】 (土地に関する権利の移転等の届出)
 土地売買等の契約を締結しようとする場合には,当事者は,第15条第1項各号に掲げる事項を,総理府令で定めるところにより,当該土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち,土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして,又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして,当該契約を締結しようとするときも,同様とする。〔国土利用計画法・旧・23条1項〕

【改正後】 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

 土地売買等の契約を締結した場合には,当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に,次に掲げる事項を,国土交通省令で定めるところにより,当該土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届け出なければならない。

  1.土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,
    その代表者の氏名
  2.土地売買等の契約を締結した年月日
  3.土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
  4.土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
  5.土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地
    の利用目的
  6.土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
  (対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)
  7.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項。〔現・23条1項〕

〔問17〕 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 地区計画は,良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが,用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。

2 特別用途地区は,土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから,その区域内においては,用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが,制限を緩和することはできない。

3 市町村は,市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして,都道府県知事の承認を得て,当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。

4 都市計画事業の認可の告示後,事業地内において行われる建築物の建築については,都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても,非常災害の応急措置として行うものであれば,都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

 → 解答・解説

●法改正
 問17肢1に関連して平成12年に法改正があったため修正しました。〔都市計画法12条の5第1項2号イ〕

【改正後】
第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

 1.用途地域が定められている土地の区域

 2.用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

   イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が
     行われる、又は行われた土地の区域
   ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると
     見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向
     等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

   ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成
     されている土地の区域

【改正前】 2号が『市街化調整区域のうち』になっていた。〔改正前は,地区計画は,一定の要件を満たす市街化区域,用途地域が定めれている未線引き都市計画区域,市街化調整区域に指定することになっていました。〕

【原題】

 地区計画は,良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが,市街化調整区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。

〔問18〕 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 市街化区域内の既に造成された宅地において,敷地面積が 1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は,当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも,原則として開発許可を受けなければならない。

2 市街化区域内の山林において,土地区画整理事業(規模5ヘクタール) の施行として開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において,野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域内の農地において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は,原則として開発許可を受けなければならない。

 → 解答・解説

●法改正
 問18肢3に関連して平成12年に法改正があったため修正しました。〔都市計画法29条1項1号,施行令19条〕

【改正前】
 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域

【改正後】
 区域区分が定められていない都市計画区域

〔問19〕 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議してその同意を得なければならない

2 開発許可を申請した場合,開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。

3 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は,道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。

4 開発許可を受けた者は,開発区域の区域を変更した場合においては,都道府県知事に届出をしなければならない。

 → 解答・解説

●法改正
 問19肢1に関連して平成12年に法改正があったため修正しました。〔都市計画法32条1項〕

【改正前】
 あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならない

【改正後】
 あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議してその同意を得なければならない。

〔問20〕 建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 木造3階建てで,高さ13mの住宅を新築する場合には,建築主事の確認を受けなければならない。

2 建築物の改築で,その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものであれば,建築主事の確認の申請が必要となることはない。

3 建築物については,建築する場合のほか,修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。

4 建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。

 → 解答・解説

●法改正
問20に関連して平成10年に法改正がありました。〔建築基準法6条・6条の2・93条1項〕本来は,以下のようにするべきですが,宅建試験では平成15年においても建築主事という文言のみを用いて出題しているため,敢えて原題のままにしてあります。

肢1〜肢3 建築主事又は指定確認検査機関の確認

肢4 建築主事又は指定確認検査機関

〔問21〕 建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

1 第一種低層住居専用地域内においては,小学校を建築することはできない。

2 第一種住居地域内においては,床面積の合計が 1,000平方メートルの物品販売業を営む店舗を建築することはできない。

3 近隣商業地域内においては,料理店を建築することはできない。

4 工業地域内においては,共同住宅を建築することはできない。

 → 解答・解説

〔問22〕 下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率 (建築面積の敷地面積に対する割合) に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし,また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。

   

 隣接地 ←6m→

 敷地 :
 都市計画で定められた
 容積率の最高限度 20/10,
 建ぺい率の最高限度 6/10

 隣接地   敷地

 180平方メートル

 敷地

 120平方メートル

               ↑
               4m                道路
               ↓

                 

 敷地 : 都市計画で定められた容積率の最高限度 40/10,
       建ぺい率の最高限度 6/10

1 敷地のみを敷地として建築物を建築する場合,容積率の最高限度は200%,建ぺい率の最高限度は60%となる。

2 敷地のみを敷地として建築物を建築する場合,敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているとき,建ぺい率の最高限度は20%増加して80%となる。

3 敷地と敷地をあわせて一の敷地として建築物を建築する場合,容積率の最高限度は264%となる。

4 敷地と敷地をあわせて一の敷地として建築物を建築する場合,建ぺい率の最高限度は74%となる。

 → 解答・解説

●法改正
 問22に関連して平成14年に法改正があったため〔建築基準法53条1項等〕図に建ぺい率の最高限度の数値を表記する修正を行いました。

【改正前】建ぺい率の最高限度
 第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,準工業地域,工業地域 6/10

 〔原題では,建ぺい率の最高限度は表記されておらず,受験者が当然知っていることを要求していました。したがって,各用途地域での建ぺい率を覚えていないと問題が解けませんでした。〕

【改正後】建ぺい率の最高限度
 第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,準工業地域
  → 5/10,6/10,7/10 のうち当該地域に関する都市計画で定められたもの

 工業地域 → 5/10,6/10 のうち当該地域に関する都市計画で定められたもの

〔問23〕 土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 換地処分は,換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ,することができない。

2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合,当該保留地は,換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。

3 換地処分の公告があった日後においては,施行地区内の土地及び建物に関して,土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで,他の登記をすることは一切できない。

4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合,施行者は,換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り,公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。

 → 解答・解説

〔問24〕 市街化区域外の農地に関する次の記述のうち,農地法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 農地を転用するため買い受ける場合は,農地法第3条の権利移動許可と同法第4条の農地転用許可の両方の許可を受ける必要がある。

2 農地を一時的に資材置場に転用する場合は,あらかじめ農業委員会に届出をすれば,農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。

3 自己所有の農地5へクタールを豚舎用地に転用する場合は,農地法第4条により都道府県知事の許可を受ける必要がある。

4 相続した農地を遺産分割する場合は,農地法第3条の許可を受ける必要がない。

 → 解答・解説

〔問25〕 次の記述のうち,誤っているものはどれか。   

1 宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。

2 建築基準法によれば,災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは,市町村の規則で定めなければならない。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地とは,傾斜度が30度以上である土地をいい,急傾斜地崩壊危険区域は,崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。

4 河川法によれば,河川保全区域内において土地の形状を変更する行為 (政令で定める行為を除く。) をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

 → 解答・解説


【正解】

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25


●平成10年度・宅建試験 
権利変動(問1〜問15),法令制限(問16〜問25),宅建業法(問30〜問45)税法その他(問26〜問29/問46〜問50),宅建過去問1998のトップに戻る

法令制限の過去問アーカイブスに戻る

HOMEに戻る サイトマップに戻る 宅建過去問のTOPに戻る