税法その他 実戦篇

土地の過去問アーカイブス 平成6年・問1 丘陵地・扇状地・干拓地・旧河道


次の記述のうち,宅地を選定するに当たって最も適当なものは,どれか。(平成6年・問1)

1.「なだらかな丘陵地」

2.「扇状地」

3.「干拓地」

4.「旧河道」

【正解】

適当 不適当 不適当 不適当

1.「なだらかな丘陵地」

【正解:適当

丘陵地

 丘陵地とは,必ずしも明確な定義があるわけではなく,一般的には,<300m以下の低い山地>のことをいうことが多いです。(「山地」,「山麓地」,「丘陵地」の定義は都道府県によってもマチマチなため,比較的広く言われているもので説明します。)

 ex.台地・丘陵地は,一般に洪水や地震に対する安全度が比較的高く,地盤にも地耐力がある。(昭和61年・問1・肢3)

台地の縁辺部 崖下などの縁辺部では,集中豪雨の時に崖崩れを起こすことが
多いので,宅地には適さない。(平成7年・問1・肢2,)
台地・丘陵地上
の浅く,広い谷間
集中豪雨のときに水に漬かりやすいので宅地には適さない。
軟弱地盤であることが多く,このような土地を埋土して造成された
宅地では,地盤沈下や排水不良を生じることが多い。
(昭和60年・問1・肢2平成9年・問50・肢1,)

丘陵地での盛土部分・・・丘陵地が造成されるときは,斜面での切土や盛土がつきものです(切土で取った土塊などを低い斜面に盛土する)。丘陵地は一般には安全な地盤と考えられていますが,盛土部分は最近形成されたものであるため,不同沈下などが生じることがあります。

●台地・丘陵地・段丘の出題
【丘陵地】昭和53年・肢1昭和60年・問1・肢4昭和61年・問1・肢3平成6年・問1・肢1
【台地】昭和61年・問1・肢3平成16年・問50・肢4
【段丘】平成7年・問1・肢1
【台地の縁辺部】平成7年・問1・肢2
【丘陵地・台地内の谷間】昭和60年・問1・肢2平成9年・問50・肢1

2.「扇状地」

【正解:不適当

◆扇状地

 扇状地は,山麓にゆるく傾斜した扇状の地形(谷の出口を頂点として平地に向かって開いている。)で,河川の氾濫によって主に砂礫層から成り立っています。

 扇状地の末端付近は,一般的には,水はけもよく,湧水の利便もよいので宅地にも利用されていますが,同じ扇状地でも谷の出口に当たる扇の要にあたる部分から中央部では河川の水のかなりの部分が地下を流れる伏流水となっていて地下水位が深く(末端部では湧水として現れる。),土石流などの危険性が高いといわれています。

 したがって,扇状地の扇頂部扇央部では宅地に適しているとはいえません。

扇状地の頂点を扇頂,中央部を扇央,末端を扇端ということがあります。

●扇状地・谷の出口の出題
【プラスの評価で出題の扇状地】昭和61年・問1・肢1平成4年・問1・肢1

【マイナスの評価で出題の扇状地】昭和53年・肢2平成6年・問1・肢2,〔扇状地の危険度の判断〕平成8年・問1・肢1,(扇状地と土石流)平成12年・問49・肢3

【谷の出口の土石流堆】昭和60年・問1・肢1

3.「干拓地」

【正解:不適当

干拓地

 干拓地は,地盤も軟弱で排水も悪いうえに,不等沈下を起こしやすく,地震の時には液状化を起こしやすい土地です。

 したがって,宅地に適しているとはいえません。

干拓地を宅地として利用する場合は,地盤改良で盛土などをするため,地盤沈下が起こりやすいといわれています。

●台地・丘陵地・段丘の出題
【埋立地】昭和53年・肢3

【干拓地】昭和61年・問1・肢4平成6年・問1・肢3

【水面との高低差が小さい土地】平成元年・問1・肢1

4.「旧河道」

【正解:不適当

◆旧河道

 旧河道とは,昔河川だった場所(流路が変わって水が流れなくなった結果できたもの)です。そのため,旧河道では,泥土が堆積しており,周囲の土地よりも低い帯状の地形で湿地になっていることが多く,水害や地震に対しては弱いので宅地には適していません。

 性質=多くは,粘土層や砂礫層が不均一で軟弱地盤(不同沈下が起きやすい。),排水も悪く,低湿で,地震・洪水による被害を受けやすい。

 旧河道は,それを埋める堆積物の上部が厚い粘土質からなるとき,軟弱地盤となって地盤の支持力が小さく,宅地には不適当であることが多い。

⇒ 旧河道・自然堤防の写真

旧河道でも,軟弱地盤ではない場合もあります。扇状地上の旧河道(低湿だが,砂礫層が表面近くまである。),天井川が廃川となった旧河道(表面が砂や砂礫で,周囲よりも高い。)

●旧河道の出題
(平成3年・問1・肢3),平成6年・問1・肢4平成7年・問1・肢4平成8年・問1・肢4,〔厚い粘土質〕平成14年・問49・肢1平成16年・問50・肢1

〔天井川が廃川になった旧河道〕昭和53年・肢4


過去問アーカイブス・税法その他に戻る 土地のトップに戻る

Brush Up! 税法その他編に戻る