法令上の制限 実戦篇

諸法令の過去問アーカイブス 昭和56年・問28 森林法・開発行為の許可


地域森林計画の対象となっている民有林〔保安林並びに保安施設地区の区域内および海岸保安区域内の森林を除く〕において,都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為〔専ら道路の新設または改築を目的とする行為をのぞく。〕の規模は,次のうち,最小限,どの面積を超えるものであるか(昭和56年・問28)

1.「2,000平方メートル」

2.「5,000平方メートル

3.「1ヘクタール」

4.「2ヘクタール」

【正解】

× × ×

【正解:保安林・昭和56年問29,57年,62年,民有林・昭和56年問28,58年,

◆地域森林計画の対象となっている民有林

 地域森林計画の対象となっている民有林では,原則として,以下のようになっています。

立木の伐採をする → 事前に市町村長に届出 (森林法・10条の8第1項)

開発行為(1 ha を超える) → 都道府県知事の許可が必要 (森林法・10条の2第4項)

■開発行為 土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為で,森林の土地の自然的条件,その行為の態様等を勘案して政令で定める規模(1 ha)を超えるもの (森林法・10条の2第1項,施行令・2条の3)

【出題歴】開発行為 (開発規模=昭和56年問28,許可権者=58年,60年)

 ⇒ 森林法 最終改正:平成16年3月31日法律第20号

■森林法・第10条の2 (開発行為の許可) 第1項

 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸法 (昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為で,森林の土地の自然的条件,その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。)をしようとする者は,農林水産省令で定める手続に従い,都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。

一  国又は地方公共団体が行なう場合

二  火災,風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

三  森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく,かつ,公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合

■施行令・第2条の3 (開発行為の規模)

 法第10条の2第1項 の政令で定める規模は,専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートルとし,その他の行為にあつては土地の面積1ヘクタールとする。


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