税法その他 実戦篇

固定資産税の過去問アーカイブス 昭和58年・問29・肢1 関連資料

特定市街化農地


●特定市街化区域農地
●地方税法附則・19条の2第1項

 市街化区域農地 農地のうち市街化区域内の農地をいう。(生産緑地地区の区域内の農地及び都市計画施設として定められた公園又は緑地の区域内の農地で都道府県知事の指定を受けたものその他の政令で定める農地を除く。)

●特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法・2条

 「特定市街化区域農地」とは、地方税法附則第19条の2第1項 に規定する市街化区域農地で、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法に規定する首都圏、近畿圏整備法に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域及びその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地若しくは同条第四項 に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域若しくは同条第四項 に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在するもののうち、地方税法 附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地をいう。

●地方税法附則・16条3項
 市町村は、特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下次項までにおいて同じ。)の所有者

若しくは特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。以下次項までにおいて「特定市街化区域農地の所有者等」という。)

又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が、

当該特定市街化区域農地につき同法第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号の届出(次項において「転用の届出」という。)がされた後、

当該土地の上に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて第一種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数四以上を有するものをいう。以下本項において同じ。)又は第二種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数三を有するものをいう。以下本項において同じ。)である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下本項、次項、第六項及び第七項において同じ。)で政令で定めるものを

平成四年一月一日(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、平成五年一月二日)から平成十八年三月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅に対してその者に課する固定資産税については、

当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、

当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から十年度分(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、五年度分)の固定資産税に限り、

その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二(当該貸家住宅のうち第一種中高層耐火建築物であるものにあつては、新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、四分の三)に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。


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