平成7年度 宅地建物取引主任者資格試験
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法令制限分野 |
〔問17〕● 国土利用計画法第27条の4の届出及び同法第27条の7の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 注視区域内に所在する土地の売買について届出をし,勧告しない旨の通知を受けた後,利用目的のみを変更して契約を締結しようとする場合,改めて届出をする必要はない。 2 監視区域内において,都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合,届出が必要である。 3 注視区域内に所在する1ヘクタールの農地について,農地法第3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買を行おうとする場合,いずれの場合も届出をする必要はない。 4 注視区域内に所在する土地について,届出をして土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結し,所有権移転請求権を取得した者が,その後当該請求権を第三者に売却しようとする場合,改めて届出が必要である。 |
●法改正 |
問17肢1・3・4に関連して平成10年に法改正があったため修正しました。 |
〔問18〕● 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 特別用途地区とは,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められるものである。 2 都市施設は,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するよう定めることとされており,市街化調整区域には定めることができない。 3 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても,都道府県知事等の許可を受けなければならない。 4 地区計画等とは,一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので,地区計画,防災街区整備地区計画,歴史的風致維持向上地区計画,沿道地区計画及び集落地区計画をいう。 |
●法改正 | |
◆問18肢4に法改正があり,修正しました。〔都市計画法12条の4,従来の再開発地区計画・住宅地高度利用地区計画は,平成14年7月の法改正により,地区計画の再開発等促進区に統合されました。〕
平成20年に,地区計画等に,「歴史的風致維持向上地区計画」が追加されました。 ◆問18肢1の『特別用途地区』には平成10年に法改正がありました。 特別用途地区とは,すでに決められている用途地域制限に重ねて指定され,用途地域の制度を補完し,地域の特性に応じた特別な目的による土地利用の増進や環境の保護を図るため,用途規制や建築規制を強化または緩和するものです。〔都市計画法9条13項,建築基準法第49条〕 特別用途地区の具体的な制限内容については,「地方公共団体の条例」で定めることになっています。(制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要。) 【改正前】 「特別用途地区」の定めることのできる種類は,「中高層階住居専用地区」,「商業専用地区」,「特別工業地区」,「文教地区」,「小売店舗地区」,「事務所地区」,「厚生地区」,「観光地区」,「娯楽・レクリエーション地区」,「特別業務地区」,「研究開発地区」の11類型に限られていた。 【改正後】 「特別用途地区」の定めることのできる種類は従来の11類型に限らず,全国一律ではない。(11類型というワクも現法にはない。)また「特別用途地区」の制限内容は地方公共団体の独自の判断でそれぞれ異なる。
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〔問19〕● 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 開発許可を受けた開発区域内の土地において,都道府県知事が支障がないと認めたときは,開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても,建築物を建築することができる。 2 開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において,工事完了の公告後に,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは,都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は,一般承継人を除き,都道府県知事の承認を受けて,当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 4 開発許可の取消しの訴え (公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。) は,当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ,提起することができない。 |
〔問20〕 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 開発許可を受けようとする者は,予定建築物の用途,構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。 2 土地区画整理事業の施行として行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。 3 開発許可の申請書には,開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。 4 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 |
〔問21〕● 建築物の構造に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は,常に主要構造部である壁を木造としてはならない。 2 建築物には,常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 高さ13mを超える建築物で,その最下階の床面積1平方メートルにつき100キロニュートン (SI単位) を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は,必ず良好な地盤に達していなければならない。 4 木造の建築物で階数が3であるものは,必ず構造計算によって,その構造が安全であることを確かめなければならない。 |
●計量単位のSI単位化 |
問21肢3に関連して平成12年6月11日より建築確認等に使用する計量単位が,国際単位(SI)に移行しているため修正しました。
(建築設計図書のなかでSI単位に表記換えしているのは,主に構造計算書と構造図及び設備図。現在では,固定荷重の拾い出しは旧単位のままで行い,出てきた価をSI単位に置き換えることが多いようです。)
旧計量単位 t (トン) → 読み替え後の法定計量単位(SI単位) kN(キロニュートン) |
〔問22〕 建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 第一種低層住居専用地域内においては,保育所を建築することができない。 2 第二種中高層住居専用地域内においては,水泳場を建築することができる。 3 第一種住居地域内においては,原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が 100平方メートルであるものを建築することができない。 4 近隣商業地域内においては,床面積の合計が100平方メートルの料理店を建築することができる。 |
〔問23〕● 建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については,考慮に入れないものとする。
1 地上2階地下1階建で、延べ面積が200平方メートルの木造住宅を改築しようとする場合において,その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。 2 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートルの建築物を増築しようとする場合において,その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。 3 鉄骨平家建で、延べ面積が20平方メートルの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には,建築主事の確認を受ける必要がある。 4 都市計画区域内において建築物を新築する場合には,当該建築物の用途,構造又は規模にかかわらず,建築主事の確認を受ける必要がある。 |
〔問24〕 日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という)に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 日影規制の対象となる区域については,その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して,都市計画で定められる。 2 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において,日影規制の対象となるのは,軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。 3 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一の建築物とみなして,日影規制が適用される。 4 建築物の敷地が道路,水面,線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても,日影規制の緩和に関する措置はない。 |
〔問25〕● 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域 (以下この問において 「規制区域」 という。)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 規制区域の指定の際,当該区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は,その指定があった日以降の工事については,都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 規制区域の宅地の所有者等は,当該区域の指定前に行われた宅地造成についても,それに伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 3 都道府県知事は,規制区域内の宅地の所有者等に対して,当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 4 造成主は,都道府県知事の許可を受けた規制区域内の宅地造成に関する工事を完了した場合においては,一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて,都道府県知事の検査を受けなければならない。 |
〔問26〕● 個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち,農地法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は,登記簿上の地目が「原野」であっても,農地法第5条の許可を受ける必要がある。 2 ゴルフ練習場の建設の用に供するために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は,当該採草放牧地の面積の広さに関係なく,都道府県知事の許可を受ける必要がある。 3 宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において,「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは,その契約の締結について,あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。 4 農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において,当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは,農業委員会の許可を受ける必要がある。 |
●法改正 |
問26肢2に関連して法改正があったため修正しました。〔農地法5条1項〕 |
〔問27〕 土地区画整理法による土地区画整理事業に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 個人施行の場合,施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは,その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 2 土地区画整理組合施行の場合,施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは,あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。 3 地方公共団体施行の場合,施行者が仮換地を指定して,従前地に存する建築物等を移転し,又は除却するときは,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 4 地方公共団体施行の場合,施行者は,縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 |
【正解】
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 |
4 |
2 |
1 |
4 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
●平成7年度・宅建試験 |
権利変動(問2〜問16),法令制限(問17〜問27),宅建業法(問35〜問50),税法その他(問1・問22/問28〜問34),◆宅建過去問1995のトップに戻る |
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