宅建過去問 税法その他
印紙税の過去問アーカイブス 平成21年・問24
印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成21年・問24) |
1 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。 |
2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。 |
3 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。 |
4 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。 |
<コメント> |
論点そのものは全肢とも過去問に出題歴のあるものですが,出題回数の少ないものが意図的に選ばれて出題されています。このへんは出題者の芸の細かさがうかがわれます。
肢1 増額変更した場合の記載金額 肢2 贈与契約書の記載金額 肢3 代理人が作成した課税文書の納税義務者 肢4 自己申告しなかった場合の過怠税 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
正答率 | 69.2% |
1 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」 旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。 |
【正解:○】増額・平成12年,平成21年, ◆増額の変更→増加した金額2,000万円を記載金額として印紙税が課税される 変更前の契約金額を証明した契約書が作成されているときは,増額変更の場合は増加した金額を記載金額とし,減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして扱います。 本肢では,増加分は2,000万円のため『記載金額2,000万円』として印紙税が課税されるので,『記載金額は2,000万円』とする本肢は○です。
▼ただし,変更前のもともとの契約書が作成されていない場合は,変更後の契約金額が記載金額として印紙税が課税されます。 |
2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。 |
【正解:×】平成5年・問30・肢2,平成17年・問27・肢1, ◆贈与契約 時価や評価額が記載されていても,贈与の契約書では譲渡の対価たる金額はありません。そのため,記載金額のない契約書と扱われます(印紙税基本通達23条(1)ホ)。 本肢は誤りです。 |
3 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。 |
【正解:×】平成11年・問28・肢3,平成16年・問28・肢2, ◆納税義務者=課税文書の作成者 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。代理人が代理人の名義で作成した場合は,その代理人が課税文書の作成者として納税義務を負います。(印紙税・基本通達43条) 代理人が代理人の名義で作成した場合,売主に印紙税は課されないので,本肢は誤りです。 |
4 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。 |
【正解:×】(自主的に申告した場合)平成5年・問30・肢1, ◆自主的に申告しなかったとき 印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が,自主的に所轄税務署長に対し,自主申告しなかったとき,当該印紙税の納税地の所轄税務署長は,当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に該当する金額との合計額〔実質3倍〕に相当する過怠税を徴収します。(印紙税法20条1項) ▼印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が,自主的に所轄税務署長に対し,印紙税を納付していない旨の申出をし,かつ,印紙税についての調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは,過怠税は,納付しなかった印紙税額の1.1倍の相当額〔不足額と不足額の10%の合計額〕です。(印紙税法20条2項) |
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