昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験
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法令制限分野 |
〔問17〕● 国土利用計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1 監視区域は,都市計画法に規定する都市計画区域において,土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ,又は行われるおそれがあり,及び地価が急激に上昇し,又は上昇するおそれがあると認められる区域について,指定する。 2 監視区域の指定要件に該当することが明らかであるにもかかわらず,都道府県知事が監視区域を指定しないときは,国土交通大臣は,都道府県知事に代わって監視区域の指定を行うことができる。 3 監視区域が指定され,届出対象面積が500平方メートル以上に引き下げられた場合,当該区域内においては,遊休土地である旨の通知の対象となる土地の面積の要件も, 500平方メートル以上に引き下げられることとなる。 4 国土利用計画法23条1項の規定に違反して,土地売買等の契約を締結しても事後届出をしなかったときは,6月以下の懲役に処せられることがある。 |
●法改正 |
問17肢4に関連して平成10年に法改正があったため修正しました。 |
〔問18〕 次の記述のうち,都市計画法上正しいものはどれか。
1 開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は,市町村等の管理に属することとなるが,公共施設の用に供する土地は、当該市町村等には帰属しない。 3 開発許可に基づく地位の承継を受けることができる者は,相続人その他の一般承継人に限られる。 4 開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。 |
〔問19〕 市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく,指定都市,中核市又は特例市の特例については,考慮しないものとする。
1 都道府県知事は,市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地,構造及び設備に関する制限を定めることができる。 2 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,原則として,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物を新築し,又は改築してはならない。 3 都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為の開発許可をしようとするときは,あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 4 市街化調整区域内で行う開発行為については,農業,林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものも,都道府県知事の開発許可を受けなければならない。 |
〔問20〕● 都市計画法に規定する用途地域に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については,少なくとも道路,公園及び下水道を定め,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域については,都市施設のうち少なくとも道路,公園,下水道及び義務教育施設を定める。 2 第二種住居地域は,住居の環境を保護するため定める地域である。改 3 工業専用地域は,主として工業の利便を増進するため定める地域である。 4 市街化区域については,少なくとも用途地域を定めるものとされているが,市街化調整区域では,用途地域を定めることはできない。 |
●法改正 |
問20肢1に関連して法改正があったため修正しました。 |
〔問21〕 建築物の用途地域制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については,考慮しないものとする。
1 キャバレーは,商業地域と近隣商業地域内において建築できる。 2 ぱちんこ屋の建築が禁止されている用途地域においては,すべてスケート場の建築も禁止されているとは限らない。 3 第一種中高層住居専用地域内で,床面積の合計が50平方メートルを超えるレストランを含む建築物を建築しようとする場合には,レストランの部分を3階以上にしなければならない。 4 すべての用途地域内において建築できる建築物としては,公衆浴場,教会,図書館などがある。 |
〔問22〕 都市計画区域内における建築基準法の確認(以下この問において「確認」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 高さが12 mで階数が3である木造の建築物について,大規模の修繕をする場合には,確認を受ける必要はない。 2 準防火地域内の階数が3である木造の建築物について,増築をする場合には,増築に係る床面積が8平方メートルであれば,確認を受ける必要はない。 3 延べ面積が 150平方メートルで階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について,大規模の模様替をする場合には,確認を受ける必要はない。 4 延べ面積が 100平方メートルで階数が2である鉄筋コンクリート造の建築物について,改築をする場合には,確認を受ける必要はない。 |
〔問23〕● 次の図のような第1種住居地域と商業地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合,当該建築物の延べ面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) の最高限度の数値の計算に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとし,また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
1 前面道路の幅員最大のものに, 第一種住居地域 に係る法定の乗数を乗じた6×4/10である。 2 都市計画により定められた容積率を,それぞれの用途地域に属している敷地の部分の面積で按分した40/10×80/180+20/10×100/180である。 3 都市計画により定められた容積率と前面道路の幅員により求められた容積率とのうち厳しいものを,それぞれの用途地域に属している敷地の面積で按分した36/10×80/180+20/10×100/180である。 4 建築物が商業地域内の敷地の部分に建築されるか,第一種住居地域内の敷地の部分に建築されるかにより異なるので,一概には決まらない。 |
〔問24〕 建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さはすべて10 m又は12 m以内に制限されているため,当該地域内の建築物については,道路斜線制限※1 の適用はない。 2 第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において,条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物については,隣地斜線制限※2 の適用はない。 3 第1種住居地域内の建築物についても,北側斜線制限※3 の適用がある。 4 特定街区の建築物については,道路斜線制限,隣地斜線制限及び北側斜線制限はすべて適用されない。 ※1 道路斜線制限とは,建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。 ※2 隣地斜線制限とは,同条同項第2号の制限をいう。 ※3 北側斜線制限とは,同条同項第3号の制限をいう。 |
〔問25〕 土地区画整理事業の施行地区内では,その施行の障害となるおそれがある一定の行為について,土地区画整理法により制限が定められている。この制限に関し,国土交通大臣が施行する土地区画整理事業以外のものについての次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 建築物の新築又は増築については,都道府県知事等の許可が必要だが,建築物の改築については,都道府県知事等の許可は必要でない。 2 仮換地指定の効力発生の日以後においても,仮換地上で行う建築行為については,都道府県知事等の許可が必要である。 3 階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造住宅の建築については,都道府県知事等の許可は必要でない。 4 建築物の建築を行わない宅地の造成については,都道府県知事等への届出が必要である。 |
〔問26〕 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市等にあっては,指定都市等の長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については,当該宅地の所有者,管理者又は占有者は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は,宅地造成に伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 3 宅地造成工事規制区域の指定の際,当該区域内において行われている宅地造成に関する工事については,造成主は,その指定の日から21日以内に,当該工事について都道府県知事に届けなければならない。 4 宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない場合を除き,その転用した日から14日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
〔問27〕 農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)土地登記簿の地目が山林で,現況が農地である土地は,農地法第3条の権利移動制限の対象となる。 (2)農地又は採草放牧地について,地上権,永小作権,質権,使用貸借による権利又は賃借権を設定する場合にも,原則として農地法第3条の許可が必要である。 (3)土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には,農地法第3条の許可を要しない。 (4)農家が市街化区域 (都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,農林水産大臣との協議が調ったものをいう。) 外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては,農地法第4条の許可を受ける必要はない。 |
〔問33〕 次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によれば,住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。 2 都市再開発法によれば,第一種市街地再開発事業の施行についての認可等の公告があった後は,施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。 3 自然公園法によれば,国定公園の区域内に特別地域を指定する旨の公示があった後は,当該特別地域内において、土地の形状を変更しようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。 4 河川法によれば,河川保全区域を指定する旨の公示があった後は,河川保全区域内において,土地の掘さくを行なおうとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
【正解】
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 |
1 |
4 |
1 |
2 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 |
3 |
3 |
4 |
2 |
1 |
4 |
4 |
●昭和63年度・宅建試験 改題 |
権利変動(問2〜問16),法令制限(問17〜問27,問33),宅建業法(問35〜問50),税法その他(問1/問28〜問32/問34),◆宅建過去問'88のトップに戻る |
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