平成元年度 宅地建物取引主任者資格試験
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法令制限分野 |
〔問17〕● 国土利用計画法第27条の4及び同法第27条の7に規定する土地に関する権利の移転等の届出〔以下この問において『事前届出』という。〕に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 事前届出をして勧告を受けなかった場合において,予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは,その事前届出に係る土地の利用目的を変更しない限り,再度の事前届出をする必要はない。 2 一団の造成団地を第一期,第二期に分けて分譲する場合において,それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは,常に届出をする必要はない。 3 事前届出は,原則として契約の当事者が行うべきであるが,譲受人が定まっていない場合は,譲渡人が単独で行うことができる。 4 監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は,事前届出をした場合において,契約の中止の勧告を受けたときは,都道府県知事に対し,当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。 |
●法改正 |
問17肢1〜肢3に関連して平成10年に法改正があったため修正しました。 |
〔問18〕● 市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における図書館の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。(改) 2 市街化調整区域内で行う開発行為で,ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 市街化調整区域内で行う開発行為で,その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 4 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 |
●法改正 |
問18肢1に関連して平成18年に法改正があったため修正しました。 |
〔問19〕 都市計画法に規定する地区計画に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,及び保全するための計画である。 2 地区計画の区域〔施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区もしくは開発整備促進区,又は地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において,土地の区画形質の変更,建築物の建築等を行った者は,当該行為の後30日以内に,行為の種類,場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。 3 地区計画に関する都市計画は,都市計画区域外においては定めることができない。 4 地区計画については,建築物の容積率の最高限度又は最低限度を都市計画に定めることができる。 |
〔問20〕 建築基準法第53条の規定による建築物の敷地面積に対する割合の制限 (以下この問いにおいて「建ぺい率制限」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 防火地域内で,かつ,準工業地域内にある耐火建築物については,建ぺい率の制限は適用されない。 2 公園内にある建築物で,特定行政庁が,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては,建ぺい率の制限は適用されない。 3 用途地域の指定のない区域内にある建築物で,安全上,防火上及び衛生上支障のないものについては,建ぺい率の制限は適用されない。 4 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については,建ぺい率の制限は適用されない。 |
〔問21〕 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 開発許可を受けた開発区域内においては,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,建築物の建築は,一切行ってはならない。 2 開発許可を受けた開発区域内においては,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は,一切行ってはならない。 3 都道府県知事は,市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは,必ず許可をする前に開発審議会の議を経なければならない。 4 都道府県知事は,開発許可をしたときは,必ず当該許可に係る土地について,開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。 |
〔問22〕 防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 防火地域内においては,階数が2で,延べ面積が500平方メートルの建築物は,耐火建築物としなければならない。 2 準防火地域内においては,地階を除く階数が3で,延べ面積が1,000平方メートルの建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 3 防火地域内にある広告塔で,高さが3mを超えるものは,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。 4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 |
〔問23〕 都市計画区域内の木造2階建て,延べ面積200平方メートル,高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち,建築基準法上誤っているものはどれか。
1 大規模の模様替をしようとする場合,建築主事の確認を受ける必要はない。 2 新築をする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。 3 防火地域内においては,建築することができない。 4 共同住宅に用途変更をする場合,建築主事の確認を受ける必要がある。 |
〔問24〕● 建築基準法第48条の規定による用途地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については,考慮しないものとする。
1 第一種低層住居専用地域内においては,中学校は建築することができるが,大学は建築することができない。 2 第二種中高層住居専用地域内においては,自動車教習所は建築することはできるが,自動車修理工場は建築することができない。 3 近隣商業地域内においては,映画館は建築することができるが,まあじゃん屋は建築することができない。 4 工業専用地域内においては,ホテルは建築することができるが,共同住宅は建築することができない。 |
〔問25〕 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い,崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうする土地の区域について,国土交通大臣によって指定される。 2 造成主は,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を完了したときは,その工事が技術的水準に適合しているかどうかについて,市町村長の検査を受けなければならない。 3 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 4 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において,当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 |
〔問26〕 土地区画整理事業 (以下この問において「事業」という。) の換地処分に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 土地区画整理事業組合が施行する事業における保留地は,換地処分の公告があった日の翌日に,都道府県が取得する。 2 換地処分の公告があった場合において,施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは,当該土地の所有者は,遅滞なく,当該変動に係る登記を申請しなければならない。 3 換地処分は,換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 4 施行者は,清算金の徴収及び交付の完了後,遅滞なく,換地処分を行わなければならない。 |
〔問27〕● 農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 耕作の用途に供するため,農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には,その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず,原則として農地法第3条の許可が必要である。 2 国又は都道府県が農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。 3 農地を農地以外のものにするため,農地について所有権を移転し,又は賃借権を設定する場合には,原則として都道府県知事の許可〔同一の事業の目的に供し,4ヘクタールをこえる農地である場合には,農林水産大臣の許可〕を受けなければならない。 改 4 ※市街化区域内にある農地又は採草放牧地について,農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には,原則として市町村長に届け出れば足り,農地法第5条の許可を受ける必要はない。 ※市街化区域 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で,同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。 |
〔問28〕● 次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1.法改正により廃止されたため修正不可能 〔出題時は,誤りの肢として設定〕 2 集落地域整備法によれば,集落地区計画の区域〔集落地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長に届け出なければならない。 3 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば,土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。 4 都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。改 |
【正解】
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 |
3 |
2 |
2 |
4 |
4 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
1 |
●平成元年度・宅建試験 |
権利変動(問2〜問16),法令制限(問17〜問28),宅建業法(問35〜問50),税法その他(問1/問29〜問34),◆宅建過去問'89のトップに戻る |
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