税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 平成元年・問32


地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成元年・問32)

1.「地価公示は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について,行われる。」

2.「公示価格は,公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。」

3.「地価公示の標準地は,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について,国土交通大臣が選定する。」

4.「都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は,公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】

× × ×

1.「地価公示は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について,行われる。」

【正解:昭和57年,平成元年,

◆標準地=公示区域内(規制区域を除く)

 地価公示は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔公示区域〕内の標準地について,一定の基準日〔その年の1月1日〕における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(地価公示法・2条1項,施行規則1条)

●地価公示法・2条1項
(標準地の価格の判定等)
第2条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

◆施行規則・1条
(標準地の価格判定の基準日)
第1条
 地価公示法 (以下「法」という。)第2条第1項 の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。

2.「公示価格は,公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。」

【正解:×平成元年,2年,

◆地価公示の目的

 地価公示法は,標準地の正常な価格を公示することにより,一般の土地の取引価格に対して指標を与え,公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し適正な地価の形成に寄与することを目的とするものです。(1条)

 したがって,公示価格は,公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものではありません。

3.「地価公示の標準地は,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について,国土交通大臣が選定する。」

【正解:×昭和57年,62年,63年,平成元年,3年,6年,12年

◆標準地の選定

 標準地は,国土交通省令で定めるところにより,土地鑑定委員会が選定します

 土地鑑定員会は,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況環境等が通常と認められる一団の土地について標準地を選定します。 (3条)

4.「都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は,公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。」

【正解:×昭和52年,54年,平成元年,4年,8年,14年

◆土地取引の指標として

 「公示価格を規準として」ではなく,「公示価格を指標」として取引を行うよう努力義務を定めたものです。

 都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

●都市及びその周辺の地域等において
土地の取引を行なう者 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると
認められる標準地について公示された価格

指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

●公示区域内の土地
不動産鑑定士が鑑定評価  公示価格を規準(8条)
 土地収用法等によつて土地を収用することが
できる事業を行なう者が,
当該事業の用に供するため取得する場合に,
当該土地の取得価格を定めるとき
 公示価格を規準(9条)
収用する土地等に対する補償金の額の算定の際に
事業の認定の告示の時における相当な価格
算定するとき
公示価格を規準として算定した
当該土地の価格を
考慮しなければならない(10条)

●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜
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