税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 昭和57年・問33


地価公示法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和57年・問33)

1.「地価公示は,国土利用計画法による規制地域を除いた都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔公示区域〕内の標準地について,毎年一回行われる。」

2.「公示地価は,標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を土地鑑定委員会が審査し,必要な調整を行い決定する。」

3.「公示地価は,標準地に建物その他の定着物がある場合にはその定着物が存するものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格である。」

4.「不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行い,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示地価を規準としなければならない。」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】

×

1.「地価公示は,国土利用計画法による規制地域を除いた都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔公示区域〕内の標準地について,毎年一回行われる。」

【正解:昭和57年,平成元年,3年,6年

◆標準地=公示区域内 (国土利用計画法の規制区域を除く。)

 地価公示は,都市計画区域〔国土利用計画法の規制区域を除いた都市計画区域〕その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔公示区域〕内の標準地について,一定の基準日〔その年の1月1日〕における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(地価公示法・2条1項,施行規則1条)

●地価公示法・2条1項
(標準地の価格の判定等)
第2条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

◆施行規則・1条
(標準地の価格判定の基準日)
第1条
 地価公示法 (以下「法」という。)第2条第1項 の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。

2.「公示地価は,標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を土地鑑定委員会が審査し,必要な調整を行い決定する。」

【正解:昭和57年,60年,62年,平成8年,14年

◆公示価格の決定

 土地鑑定委員会は,標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行い,基準日(1月1日)における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を決定します。(地価公示法・2条1項)

3.「公示地価は,標準地に建物その他の定着物がある場合にはその定着物が存するものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格である。」

【正解:×昭和57年,61年,62年,平成2年,6年,8年

◆公示価格−正常な価格〔建物がないものとしての取引価格〕

 公示価格とは,標準地に建物その他の定着物がある場合にはその定着物が存しないものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格です。(地価公示法・2条2項)

 したがって,<定着物が存するものとして,通常成立すると認められる正常な価格>とする本肢は×です。

建物その他の定着物がある場合 定着物が存しないものとして
通常成立すると認められる価格
地上権その他当該土地の使用・収益を
制限する権利が存する場合
権利が存しないものとして
通常成立すると認められる価格
●地価公示法・2条2項
2  前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

4.「不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行い,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示地価を規準としなければならない。」

【正解:昭和57年,62年,63年,平成15年

◆不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則

 不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行い,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示された標準地の価格〔公示価格。本肢では公示地価といっている。〕を規準としなければいけません。(地価公示法・8条)

●公示区域内の土地
不動産鑑定士が鑑定評価  公示価格を規準(8条)
 土地収用法等によつて土地を収用することが
できる事業を行なう者が,
当該事業の用に供するため取得する場合に,
当該土地の取得価格を定めるとき
 公示価格を規準(9条)
収用する土地等に対する補償金の額の算定の際に
事業の認定の告示の時における相当な価格
算定するとき
公示価格を規準として算定した
当該土地の価格を
考慮しなければならない(10条)

●都市及びその周辺の地域等において
土地の取引を行なう者 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると
認められる標準地について公示された価格

指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

●地価公示法・

(目的)
第1条
 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

(土地の取引を行なう者の責務)
第1条の2
 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第8条
 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第2条第2項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない

(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第9条  土地収用法 (昭和26年法律第219号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第10条  土地収用法第71条 の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第71条 の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。


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