税法その他 実戦篇
地価公示法の過去問アーカイブス 平成14年・問29
地価公示法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成14年・問29) |
1.「都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。」 |
2.「地価公示は,土地鑑定委員会が,毎年1回,2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,標準地の正常な価格を判定し,これを公示するものである。」 |
3.「標準地の正常な価格とは,土地について,自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に地上権がある場合には,その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。」 |
4.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。」 |
●地価公示法関連の条文のチェック |
◆地価公示法 ◆地価公示法・施行令 ◆地価公示法・施行規則 ◆地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令 ◆標準地の鑑定評価の基準に関する省令 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。」 |
【正解:○】昭和52年・54年の問題と同一問題,平成元年,4年,8年,14年 ◆公示価格は,土地の取引での指標 都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません。(1条の2) ⇒ 「規準」ではなく,「指標」であることに注意。
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2.「地価公示は,土地鑑定委員会が,毎年1回,2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,標準地の正常な価格を判定し,これを公示するものである。」 |
【正解:○】昭和57年,60年,62年,平成8年,14年 ◆土地鑑定員会の標準地の価格の判定 土地鑑定委員会は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,毎年1回,国土交通省令で定めるところにより,二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(2条1項) |
●地価公示法・2条1項 |
(標準地の価格の判定等) 第2条 土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。 ◆施行規則・1条 |
3.「標準地の正常な価格とは,土地について,自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に地上権がある場合には,その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。」 |
【正解:×】昭和60年,平成14年 ◆公示価格−正常な価格〔借地権・地上権がないものとしての取引価格〕 公示価格は,標準地に地上権や借地権がある場合にはその土地の使用・収益を制限する権利が存しないものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格です。(地価公示法・2条2項) したがって,<その地上権が存するものとして,通常成立すると認められる価格>とする本肢は×です。
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4.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。」 |
【正解:○】平成2年,3年,8年,12年,14年,18年 ◆標準地についての鑑定評価基準 不動産鑑定士は,標準地の鑑定評価を行うに当たっては, ・近傍類地の取引価格から算定される推定の価格, を勘案して,行わなければなりません。(4条,標準地の鑑定評価の基準に関する省令4条) |
●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜 |
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