税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 平成14年・問29


地価公示法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成14年・問29)

1.「都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。」

2.「地価公示は,土地鑑定委員会が,毎年1回,2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,標準地の正常な価格を判定し,これを公示するものである。」

3.「標準地の正常な価格とは,土地について,自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に地上権がある場合には,その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。」

4.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】

×

1.「都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。」

【正解:昭和52年・54年の問題と同一問題,平成元年,4年,8年,14年

◆公示価格は,土地の取引での指標

 都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません(1条の2)

 ⇒ 「規準」ではなく,「指標」であることに注意。

●都市及びその周辺の地域等において
土地の取引を行なう者 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると
認められる標準地について公示された価格

指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

●公示区域内の土地
不動産鑑定士が鑑定評価  公示価格を規準(8条)
 土地収用法等によつて土地を収用することが
できる事業を行なう者が,
当該事業の用に供するため取得する場合に,
当該土地の取得価格を定めるとき
 公示価格を規準(9条)
収用する土地等に対する補償金の額の算定の際に
事業の認定の告示の時における相当な価格
算定するとき
公示価格を規準として算定した
当該土地の価格を
考慮しなければならない(10条)

2.「地価公示は,土地鑑定委員会が,毎年1回,2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,標準地の正常な価格を判定し,これを公示するものである。」

【正解:昭和57年,60年,62年,平成8年,14年

◆土地鑑定員会の標準地の価格の判定

 土地鑑定委員会は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,毎年1回,国土交通省令で定めるところにより,二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(2条1項)

●地価公示法・2条1項
(標準地の価格の判定等)
第2条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

◆施行規則・1条
(標準地の価格判定の基準日)
第1条
 地価公示法 (以下「法」という。)第2条第1項 の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。

3.「標準地の正常な価格とは,土地について,自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に地上権がある場合には,その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。」

【正解:×昭和60年,平成14年

◆公示価格−正常な価格〔借地権・地上権がないものとしての取引価格〕

 公示価格は,標準地に地上権や借地権がある場合にはその土地の使用・収益を制限する権利が存しないものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格です。(地価公示法・2条2項)

 したがって,<その地上権が存するものとして,通常成立すると認められる価格>とする本肢は×です。

建物その他の定着物がある場合 定着物が存しないものとして
通常成立すると認められる価格
地上権その他当該土地の使用・収益を
制限する権利が存する場合
権利が存しないものとして
通常成立すると認められる価格

4.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。」

【正解:平成2年,3年,8年,12年,14年,18年

◆標準地についての鑑定評価基準

 不動産鑑定士は,標準地の鑑定評価を行うに当たっては,

近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
近傍類地の地代等から算定される推定の価格
同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額

 を勘案して,行わなければなりません。(4条,標準地の鑑定評価の基準に関する省令4条)


●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜
昭和52年昭和53年昭和54年昭和57年問33昭和58年・問33昭和60年・問33昭和61年・問33昭和62年・問34昭和63年・問34平成元年・問32平成2年・問32平成3年・問34平成4年・問34平成6年・問34平成8年・問33平成12年・問29,平成14年・問29,平成15年・問29平成18年・問29平成21年・問25平成23年・問25

過去問アーカイブス・地価公示に戻る 過去問アーカイブス・税法その他に戻る

価格の評定/地価公示のトップに戻る 税法その他・基礎編のトップに戻る