税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 昭和62年・問34


地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和62年・問34)

1.「公示地価を判定するための標準地の鑑定評価は,一般の不動産の鑑定評価と異なるものであるので,土地鑑定委員会は,不動産鑑定士以外の者の鑑定評価を求めることができる。」

2.「地価公示を行う標準地は,国土交通大臣が都道府県知事の意見を聴いて選定する。」

3.「標準地に建物がある場合には,当該標準地の公示価格には建物の価格が含まれる。」

4.「不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示価格を規準としなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「公示地価を判定するための標準地の鑑定評価は,一般の不動産の鑑定評価と異なるものであるので,土地鑑定委員会は,不動産鑑定士以外の者の鑑定評価を求めることができる。」

【正解:×昭和57年,60年,62年,平成8年,14年

◆不動産鑑定士

 もっともらしい言葉に惑わされてはいけません。

 土地鑑定委員会は,二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(2条1項)

●地価公示法・2条1項
(標準地の価格の判定等)
第2条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

◆施行規則・1条
(標準地の価格判定の基準日)
第1条
 地価公示法 (以下「法」という。)第2条第1項 の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。

2.「地価公示を行う標準地は,国土交通大臣が都道府県知事の意見を聴いて選定する。」

【正解:×昭和62年,63年

◆標準地の選定

 標準地は,国土交通省令で定めるところにより,土地鑑定委員会が選定します。国土交通大臣が選定するのではありません。

 土地鑑定員会は,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況環境等が通常と認められる一団の土地について標準地を選定します。 (3条)

●地価公示法
(標準地の選定)
第3条
 前条第1項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。

(標準地についての鑑定評価の基準)
第4条
 不動産鑑定士は、第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行なうにあたっては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行なわなければならない。

3.「標準地に建物がある場合には,当該標準地の公示価格には建物の価格が含まれる。」

【正解:×昭和57年,61年,62年,平成2年,6年,8年

◆公示価格−正常な価格〔建物がないものとしての取引価格〕

 公示価格とは,標準地に建物その他の定着物がある場合にはその定着物が存しないものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格です。(2条2項)

 したがって,<建物の価格が含まれる>とする本肢は×です。

建物その他の定着物がある場合 定着物が存しないものとして
通常成立すると認められる価格
地上権その他当該土地の使用・収益を
制限する権利が存する場合
権利が存しないものとして
通常成立すると認められる価格

4.「不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示価格を規準としなければならない。」

【正解:昭和57年,62年,63年,平成15年

◆不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則

 不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行い,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示された標準地の価格〔公示価格。本肢では公示地価といっている。〕を規準としなければいけません。(地価公示法・8条)

●公示区域内の土地
不動産鑑定士が鑑定評価  公示価格を規準(8条)
 土地収用法等によつて土地を収用することが
できる事業を行なう者が,
当該事業の用に供するため取得する場合に,
当該土地の取得価格を定めるとき
 公示価格を規準(9条)
収用する土地等に対する補償金の額の算定の際に
事業の認定の告示の時における相当な価格
算定するとき
公示価格を規準として算定した
当該土地の価格を
考慮しなければならない(10条)

●都市及びその周辺の地域等において
土地の取引を行なう者 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると
認められる標準地について公示された価格

指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜
昭和52年昭和53年昭和54年昭和57年問33昭和58年問33昭和60年問33昭和61年問33,昭和62年問34,昭和63年問34平成元年問32平成2年問32平成3年問34平成4年問34平成6年問34平成8年問33平成12年問29平成14年問29平成15年問29平成18年・問29平成21年・問25平成23年・問25

過去問アーカイブス・地価公示に戻る 過去問アーカイブス・税法その他に戻る

価格の評定/地価公示のトップに戻る 税法その他・基礎編のトップに戻る