税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 平成3年・問34


地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成3年・問34)

1.「地価公示の対象となる標準地は,都市計画区域内においてのみ,自然及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。」

2.「公示価格は,都道府県知事が,各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その平均価格を公示するものである。」

3.「公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり,標準地の鑑定評価を行うに当たっては,近傍類地の地代等から算定される推定の価格,いわゆる収益価格を勘案する必要はない。」

4.「地価公示は,毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり,この公示価格は官報で公示されるほか,関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】

× × ×

1.「地価公示の対象となる標準地は,都市計画区域内においてのみ,自然及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。」

【正解:×都市計画区域: 昭和57年,平成元年,3年,6年,
      選定:平成2年,3年,8年,12年,14年

◆標準地の選定=公示区域内(規制区域を除く)

 「都市計画区域内においてのみ」とあるので×。都市計画区域外(準都市計画区域も含むであっても,し

 標準地は,国土交通省令で定めるところにより,土地鑑定委員会が都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法の規制区域を除く。公示区域〕内で,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況環境等が通常と認められる一団の土地について標準地を選定します。 (地価公示法・2条1項,3条)

●地価公示法・2条1項
(標準地の価格の判定等)
第2条  土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

◆施行規則・1条
(標準地の価格判定の基準日)
第1条
 地価公示法 (以下「法」という。)第2条第1項 の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。

2.「公示価格は,都道府県知事が,各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その平均価格を公示するものである。」

【正解:×昭和57年,平成3年,12年,15年

◆公示価格の判定

 マチガイが二つあります。
 「都道府県知事が」とあるので×。「その平均価格を公示する」のも×

 公示価格とは,土地鑑定委員会が,公示区域国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,毎年1回二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日〔1月1日〕における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示するものです。(2条1項,施行規則1条)

3.「公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり,標準地の鑑定評価を行うに当たっては,近傍類地の地代等から算定される推定の価格,いわゆる収益価格を勘案する必要はない。」

【正解:×平成2年,3年,8年,12年,14年

◆標準地についての鑑定評価基準

 地価公示法は,標準地の正常な価格を公示することにより,一般の土地の取引価格に対して指標を与え,公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し適正な地価の形成に寄与することを目的とするものです。(1条)

 都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません(1条の2)

 不動産鑑定士は,標準地の鑑定評価を行うに当たっては,

近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
近傍類地の地代等から算定される推定の価格
同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額

 を勘案して,行わなければなりません。(4条,標準地の鑑定評価の基準に関する省令4条)

 したがって,「近傍類地の地代等から算定される推定の価格,いわゆる収益価格を勘案する必要はない」とする本肢は×です。

●地価公示法
(標準地についての鑑定評価の基準)
第4条
 不動産鑑定士は、第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行なうにあたっては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行なわなければならない。

標準地の鑑定評価の基準に関する省令
第4条  標準地の鑑定評価は、事例地の取引価格から算定される推定の価格事例地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案して行なわなければならない。

4.「地価公示は,毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり,この公示価格は官報で公示されるほか,関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。」

【正解:昭和60年,63年,平成3年,6年,12年

◆関係市町村・東京都の特別区・指定都市の区での閲覧

 関係市区町村の長は,政令で定めるところにより,土地鑑定委員会から送付された図書を当該市区町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならないことになっています。(7条2項)

土地鑑定委員会から送付される書面・図面は,当該市町村・特別区・指定都市の区の標準地に係るものだけではなく当該市町村・特別区・指定都市の区が属する都道府県に存する標準地に係るものであることに注意してください。

土地鑑定委員会は,標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは,すみやかに,官報で公示するとともに(6条),すみやかに,関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法の指定都市にあつては当該市の区。)の長に対して,公示した事項のうち当該市町村・特別区・指定都市の区が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければいけません。(7条1項)


●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜
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