税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 平成15年・問29


地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成15年・問29)

1.「土地鑑定委員会は,公示区域内の標準地について,毎年1回,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示する。」

2.「土地鑑定委員が,標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は,必ず士地の占有者の承諾を得なければならない。」

3.「不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。 」

4.「公示価格を規準とするとは,対象土地の価格を求めるに際して,当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い,その結果に基づき,当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】

× × ×

1.「土地鑑定委員会は,公示区域内の標準地について,毎年1回,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示する。」

【正解:昭和61年,平成3年,12年,15年

◆土地鑑定員会の標準地の価格の判定

 土地鑑定委員会は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域区域国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,毎年1回,国土交通省令で定めるところにより,二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(2条1項)

本肢では,「都市計画区域内の標準地」とあるので,<国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く>のかどうか明示されていないのでは?と疑問に思うかもしれませんが,標準地は国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除いた都市計画区域内で選定されますから,<国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く>のは暗示されていると考えられます。

●土地鑑定委員会
(土地鑑定委員会の設置等)
第12条
 この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律 (昭和38年法律第152号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (昭和45年法律第15号)第12条 において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2  委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(土地鑑定委員)
第15条
 委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

(土地鑑定委員の服務)
第18条
 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3  常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

2.「土地鑑定委員が,標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は,必ず士地の占有者の承諾を得なければならない。」

【正解:×

◆立ち入り

 他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は,「必ず士地の占有者の承諾を得なければならない」のではなく,「原則として,立ち入る三日前までに通知する」ことになっているので×です。

 土地鑑定委員等は,日出前又は日没後に,他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は,必ず士地の占有者の承諾を得なければいけません。(22条4項)

 しかし,日出前又は日没後の立入りでないならば,土地鑑定委員等は,鑑定評価若しくは価格の判定又は標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは,立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知することにより,その必要の限度において,他人の占有する土地に立ち入ることができます。(22条1項,2項)

 また,土地の占有者は,正当な理由がない限り立入りを拒み又は妨げてはいけません。(22条5項)

●他人の占有する土地への立入り
(土地への立入り)
第22条  委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない

3  第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4  日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない

5  土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。第28条  第22条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、十万円以下の罰金に処する。

6  第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7  前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

(土地の立入りに伴う損失の補償)
第23条  国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない

2  前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3  前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項 の規定による裁決を申請することができる。

3.「不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。 」

【正解:×昭和57年,62年,63年,平成15年

◆不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則

 「公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準」とするのではなく,<公示価格を規準としなければいけません>。したがって,本肢は×です。

 不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行い,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示された標準地の価格〔公示価格〕を規準としなければいけません。(地価公示法・8条)

●公示区域内の土地
不動産鑑定士が鑑定評価  公示価格を規準(8条)
 土地収用法等によつて土地を収用することが
できる事業を行なう者が,
当該事業の用に供するため取得する場合に,
当該土地の取得価格を定めるとき
 公示価格を規準(9条)
収用する土地等に対する補償金の額の算定の際に
事業の認定の告示の時における相当な価格
算定するとき
公示価格を規準として算定した
当該土地の価格を
考慮しなければならない(10条)

●都市及びその周辺の地域等において
土地の取引を行なう者 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると
認められる標準地について公示された価格

指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

4.「公示価格を規準とするとは,対象土地の価格を求めるに際して,当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い,その結果に基づき,当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。」

【正解:×初出題

◆公示価格を規準とする意義

 「当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較」とあるので,本肢は×です。

 公示価格を規準とするとは,対象土地の価格を求めるに際して,

 『当該対象土地』と『これに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地』との位置,地積,環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない,その結果に基づき,当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせること

 をいいます。

●公示価格を規準とすることの意義
(公示価格を規準とすることの意義)
第11条  前三条の場合において、公示価格を規準とするとき、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜
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