税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 昭和58年・問33


地価公示法第6条によれば,土地鑑定委員会は,標準値の価格等一定の事項を官報で公示しなければならないと規定されているが,次の事項のうち,公示する必要のないものはどれか。 (昭和58年・問33)

1.「標準地の地積及び形状」

2.「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」

3.「標準地の周辺の土地の単位面積当たりの価格」

4.「標準地についての水道,ガス供給施設及び下水道の整備の状況」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】註 : 必要のあるものを○,必要のないものを×としています。

×

1.「標準地の地積及び形状」

2.「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」

3.「標準地の周辺の土地の単位面積当たりの価格」

4.「標準地についての水道,ガス供給施設及び下水道の整備の状況」

【正解:

◆官報で公示すべき事項

 選択肢の中で,官報で公示しなければならないのは,以下の3つです。

1.「標準地の地積及び形状」…6条3号
2.「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」…6条4号
4.「標準地についての水道,ガス供給施設及び下水道の整備の状況」…6条5号,施行令4条3号

 前面道路の状況主要な交通施設との接近の状況法令に基づく制限で主要なものについては,公示する事項になっていますが,3の「標準地の周辺の土地の単位面積当たりの価格」については,官報で公示する事項には入っていません。

●類題
「地価公示では,標準地の価格の判定の根拠の要旨も公示される。」(昭和53年)
【正解 : ×】官報に公示すべき事項にはないので×

●地価公示法・6条・

(標準地の価格等の公示)
第6条  土地鑑定委員会は、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。

一  標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番

二  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日

三  標準地の地積及び形状

四  標準地及びその周辺土地の利用の現況

五  その他国土交通省令で定める事項

●地価公示法・施行規則・4条

第4条  法第6条第5号 の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

一  標準地に関し住居表示に関する法律 (昭和37年法律第119号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示

二  標準地の前面道路の状況

三  標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況

四  標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況

五  標準地に係る都市計画法 (昭和43年法律第100号)その他法令に基づく制限で主要なもの

六  前各号に定めるもののほか、標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの


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