税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス 昭和53年

公示区域・官報で公示すべき事項・一般の閲覧


地価公示に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和53年)

1.「地価公示は,土地鑑定委員会が行う。」

2.「地価公示は,国土利用計画法による規制区域を除いた,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内の土地について行われる。」

3.「地価公示では,標準地の価格の判定の根拠の要旨も公示される。」

4.「土地鑑定委員会は,関係市町村の長に,公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地の価格等を記載した書面と図面を送付して,これらの図書は市町村の事務所において一般の閲覧に供される。」

【正解】

×

1.「地価公示は,土地鑑定委員会が行う。」

【正解:

◆地価公示は土地鑑定委員会が行う

 地価公示は,土地鑑定委員会が「公示区域」 内の標準地について毎年一回,二人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定して,公示するものです。(地価公示法2条1項)

2.「地価公示は,国土利用計画法による規制区域を除いた,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内の土地について行われる。」

【正解:

◆公示区域

 地価公示は,「公示区域(都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域。国土利用計画法により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,行われます。(地価公示法2条1項)

公示区域は,土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域なので,都市計画区域内の市街化調整区域はもちろん,都市計画区域外の土地も公示区域に定めることができる。

3.「地価公示では,標準地の価格の判定の根拠の要旨も公示される。」

【正解:×平成3年,

◆官報で公示すべき事項

 不動産鑑定士が土地鑑定委員会に提出する鑑定評価書の記載事項には,「鑑定評価額の決定の理由の要旨 」が含まれています。(地価公示法5条,同施行規則3条1項3号)

 しかし,官報で公示すべき事項の中には含まれていません。(地価公示法6条,同施行規則4条)

 したがって,本肢は誤りです。

(官報で公示すべき事項)

 1) 標準地の所在の郡,市,区,町村及び字

 2) 標準地の単位当たりの価格及び価格判定の基準日

 3) 標準地の地積及び形状

 4) 標準地及びその周辺の土地の利用の現況

 5) その他国土交通省令で定める事項(施行規則4条)

 ・標準地に関し住居表示に関する法律に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
 ・標準地の前面道路の状況
 ・標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
 ・標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
 ・標準地に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの
 ・前各号に定めるもののほか、標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの

4.「土地鑑定委員会は,関係市町村の長に,公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地の価格等を記載した書面と図面を送付して,これらの図書は市町村の事務所において一般の閲覧に供される。」

【正解:

◆市町村の事務所で閲覧

 土地鑑定委員会は,公示をしたときは,すみやかに,関係市町村の長に,公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係わる部分を記載した書面と図面を送付しなければならず,関係市町村の長は,これらの図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければなりません。(7条)


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