税法その他 実戦篇

地価公示法の過去問アーカイブス  昭和52年 

公示区域・指標としての公示価格・市町村での閲覧


地価公示法又は不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和52年改)

1.「地価公示は,都市計画区域外の土地について行われることはない。」

2.「都市及びその周辺等において,土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として,取引を行うよう努めなければならない。」

3.「土地鑑定委員会が公示した標準地の価格等を記載した書面は,標準地の所在する都道府県の事務所において一般の閲覧に供される。」

4.「不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは,利害関係人に限って,国土交通大臣又はその不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し,適当な措置をとるべきことを求めることができる。」

【正解】

× × ×

1.「地価公示は,都市計画区域外の土地について行われることはない。」

【正解:×

◆公示区域は都市計画区域内に限られない

 地価公示は,「公示区域(都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域。国土利用計画法により指定された規制区域を除く。)内の標準地について行われ(地価公示法2条1項),必ずしも都市計画区域内に限られるわけではないので,<都市計画区域外の土地について行われることはない>としている本肢は誤りです。

●原題
1.「地価公示は,都市計画区域外の土地についても行われることがある。」

【正解:原題では×の設定でしたが,平成16年の法改正によりになりました。

2.「都市及びその周辺等において,土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として,取引を行うよう努めなければならない。」

【正解:

◆指標として取引する努力義務

 本肢の記述のとおりです。<価格を指標として,取引を行うよう努めなければならない>となっていて,努力義務であることに注意してください。

(土地の取引を行なう者の責務)
第1条の2  都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

3.「土地鑑定委員会が公示した標準地の価格等を記載した書面は,標準地の所在する都道府県の事務所において一般の閲覧に供される。」

【正解:×

◆市町村の事務所で閲覧

 <標準地の所在する都道府県の事務所>ではなく,<書面を送付された市町村の事務所>で一般の閲覧に供されるので(地価公示法7条2項),誤りです。

 このとき閲覧に供されるのは,当該市町村内の標準地のものではなく,当該市町村が属する都道府県に存する標準地のものであることに注意しましょう。

(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第7条 土地鑑定委員会は、公示をしたときは、すみやかに、関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、指定都市にあつては当該市の区。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。

2  関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

 

4.「不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは,利害関係人に限って,国土交通大臣又はその不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し,適当な措置をとるべきことを求めることができる。」

【正解:×

◆誰でも適当な措置を求めることができる

 『不当な鑑定評価等』とは,

 不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為を行うこと。(不動産の鑑定評価に関する法律・40条1項)

 本肢では,<利害関係人に限り>となっていますが,利害関係人に限らず誰でも,適当な措置を求めることができるので誤りです。

(不当な鑑定評価等に対する措置の要求)
第42条  不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

国土交通大臣と都道府県知事

 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 (不動産の鑑定評価に関する法律・22条1項)

 不動産鑑定業の登録を受けようとする者は,二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者は国土交通大臣に,一の都道府県のみに事務所を設けて不動産鑑定業を営む者はその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録を申請する。(不動産の鑑定評価に関する法律・23条1項)

●不動産鑑定士の責務等−不動産の鑑定評価に関する法律
(不動産鑑定士の責務)
第5条  不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に前条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第6条  不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

(知識及び技能の維持向上)
第7条  不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

●参考問題
1.「標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は,当該標準地の正常な価格が公示されるまでの間は,正当な理由がなく,その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはいけない。」(宅建・昭和51年)

【正解:×】こちらは地価公示法からの出題。<当該標準地の正常な価格が公示されるまでの間は〜漏らしてはいけない>というと,正常価格が公示されれば漏らしてもよいということになる。守秘義務は公示された後も続くので誤り。

(秘密を守る義務)
第24条  第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行なつた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


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