税法その他 実戦篇
地価公示法の過去問アーカイブス ・昭和54年
指標と規準の区別・標準地の選定・土地鑑定委員の任命
地価公示法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和54年) |
1.「都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。 」 |
2.「土地鑑定委員会は,標準地の選定に当たっては,法律上関係市町村と協議しなければならない。」 |
3.「不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示価格を規準としなければならない。」 |
4.「土地鑑定委員会の委員は,不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから,両議院の同意を得て,国土交通大臣が任命する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。 」 |
【正解:○】 ◆指標として取引する努力義務 本肢の記述のとおりです。<価格を指標として,取引を行うよう努めなければならない>となっていて,努力義務であることに注意してください。
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2.「土地鑑定委員会は,標準地の選定に当たっては,法律上関係市町村と協議しなければならない。」 |
【正解:×】昭和57年,62年,63年,平成元年,3年,6年,12年 ◆標準地の選定 土地鑑定委員会は,標準地の選定に当たって,関係市町村と協議しなければならないという規定はありません。したがって,本肢は誤りです。 標準地は,国土交通省令で定めるところにより,土地鑑定委員会が選定します。 土地鑑定員会は,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について標準地を選定します。 (3条)
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3.「不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示価格を規準としなければならない。」 |
【正解:○】昭和57年,62年,63年,平成15年 ◆不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則 不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行い,当該土地の正常な価格を求めるときは,公示された標準地の価格〔公示価格。本肢では公示地価といっている。〕を規準としなければいけません。(地価公示法・8条)
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4.「土地鑑定委員会の委員は,不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから,両議院の同意を得て,国土交通大臣が任命する。」 |
【正解:○】 ◆土地鑑定委員の任命 土地鑑定委員会の委員は,不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度についての学識経験者の中から,両議院の同意〔衆議院・参議院の両方の同意〕を得て,国土交通大臣が任命します。(15条1項)〔委員は,7名です。〕 |
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