税法その他 実戦篇

地価公示法・国土利用計画法・土地基本法の過去問アーカイブス 平成4年・問34


 ガイド  平成3年より,一つの肢の中で複数の条文を尋ねる形式になっています。
平成2年以前に比べ,より考えさせる問題に変化しています。

公示価格に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成4年・問34)

1.「公示価格は,標準地の単位面積当たりの正常な価格,すなわち,土地について,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり,公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。」

2.「公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり,国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても,公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。」

3.「国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において,当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は,公示価格を規準として算定した当該土地の価額に,その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。」

4.「公示価格のほかに,公的評価には,相続税評価及び固定資産税評価があり,国は,これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。」

●地価公示法関連の条文のチェック
地価公示法
地価公示法・施行令
地価公示法・施行規則
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令
標準地の鑑定評価の基準に関する省令

【正解】

×

1.「公示価格は,標準地の単位面積当たりの正常な価格,すなわち,土地について,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり,公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。」

【正解:昭和60年,平成4年

◆公共事業の用に供する土地の取得価格=公示価格を規準

 公示価格は,標準地の単位面積当たりの正常な価格,すなわち,土地について,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものです。(2条2項)

 土地収用法その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行なう者は,公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において,当該土地の取得価格を定めるときは,公示価格を規準としなければいけません。(9条)

●公示区域内の土地
不動産鑑定士が鑑定評価  公示価格を規準(8条)
 土地収用法等によつて土地を収用することが
できる事業を行なう者が,
当該事業の用に供するため取得する場合に,
当該土地の取得価格を定めるとき
 公示価格を規準(9条)
収用する土地等に対する補償金の額の算定の際に
事業の認定の告示の時における相当な価格
算定するとき
公示価格を規準として算定した
当該土地の価格を
考慮しなければならない(10条)

2.「公示価格は,一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり,国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても,公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。」

【正解:昭和52年,54年,平成元年,4年,8年,14年

◆土地取引の指標を与えるもの

 地価公示法は,標準地の正常な価格を公示することにより,一般の土地の取引価格に対して指標を与え,公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し適正な地価の形成に寄与することを目的とするものです。(1条)

 都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません(1条の2)

 肢1は「土地収用事業に供する土地の取得価格」の規定の問題で,肢2は「国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合」についての問題です。

 国や地方公共団体が土地の取引を行うときも,公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません(1条の2)

●都市及びその周辺の地域等において
土地の取引を行なう者 取引の対象土地に類似する利用価値を有すると
認められる標準地について公示された価格

指標として取引を行なうよう努めなければならない(1条の2)

3.「国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において,当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は,公示価格を規準として算定した当該土地の価額に,その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。」

【正解:×

◆国土利用計画法の事前届出に対して勧告する判断の基準

 都道府県知事・指定都市の長が,注視区域において事前届出があった場合に,勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額とは,「公示価格を規準として算定した当該土地の所有権の価額」とされています。 注視区域 : (国土利用計画法27条の5第1項1号)

 ⇒ 監視区域 もほぼ同じ。(国土利用計画法27条の8第1項1号,2号)

 <公示価格を規準として算定した当該土地の価額に,その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額>ではありません。

4.「公示価格のほかに,公的評価には,相続税評価及び固定資産税評価があり,国は,これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。」

【正解:

◆公的な土地評価の適正化

 土地基本法(平成元年12月22日法律第84号)からの出題です。

 国は,適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため,土地の正常な価格を公示するとともに,公的土地評価〔公示価格・相続税評価・固定資産税評価〕について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとするとされています。(土地基本法・16条)

●土地基本法・16条
(公的土地評価の適正化等)
第16条
 国は,適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため,土地の正常な価格を公示するとともに,公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする

●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜
昭和52年昭和53年昭和54年昭和57年問33昭和58年問33昭和60年問33昭和61年問33昭和62年問34昭和63年問34平成元年問32平成2年問32平成3年問34,平成4年問34,平成6年問34平成8年問33平成12年問29平成14年問29平成15年問29平成18年・問29平成21年・問25平成23年・問25

過去問アーカイブス・地価公示に戻る 過去問アーカイブス・税法その他に戻る

価格の評定/地価公示のトップに戻る 税法その他・基礎編のトップに戻る