税法その他 実戦篇
地価公示法の過去問アーカイブス 昭和61年・問33
地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和61年・問33) |
1.「地価公示は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域内の標準地について鑑定評価を求め,その結果に基づき,一定の基準日における当該標準地の正常な価格を判定し,これを公示することにより行われる。」改 |
2.「土地収用法の規定により,収用委員会が,公示区域内の収用される土地について,補償金算定の基準となる事業認定の告示の時における相当な価格を算定するに当たっては,公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。」改 |
3.「公示価格は,標準地に建物が存する場合には,その建物が存するものとして当該標準地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引について通常成立すると認められる価格をいう。」 |
4.「国土交通大臣は,地価が急激に上昇し,又は上昇するおそれがあると認められる場合には,土地鑑定委員会の承認を得て,地価公示の回数を年2回とすることができる。」改 |
●地価公示法関連の条文のチェック |
◆地価公示法 ◆地価公示法・施行令 ◆地価公示法・施行規則 ◆地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令 ◆標準地の鑑定評価の基準に関する省令 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「地価公示は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域内の標準地について鑑定評価を求め,その結果に基づき,一定の基準日における当該標準地の正常な価格を判定し,これを公示することにより行われる。」 |
【正解:×】昭和61年,平成3年,12年,15年 ◆標準地−公示区域内(規制区域を除く) 地価公示は,国土利用計画法の規制区域を除いた,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔公示区域〕内の標準地について鑑定評価を求め,その結果に基づき,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,これを公示することにより行われます。(2条1項) 本肢では「都市計画法に定める市街化区域内」の「当該標準地の正常な価格」となっているので×です。 ▼「当該標準地の正常な価格」・・・×というのは少しイジワルかもしれません。 |
●地価公示法・2条1項 |
(標準地の価格の判定等) 第2条 土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。 ◆施行規則・1条 |
2.「土地収用法の規定により,収用委員会が,公示区域内の収用される土地について,補償金算定の基準となる事業認定の告示の時における相当な価格を算定するに当たっては,公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。」改 |
【正解:○】 ◆補償金算定の基準となる「事業認定の告示のときの相当価格」−公示価格を規準として算定した価格を考慮する 土地収用法第71条の規定により,公示区域内の土地について,補償金算定の基準となる「当該土地に対する事業の認定の告示」の時における相当な価格を算定するときは,公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければいけません。(10条)
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3.「公示価格は,標準地に建物が存する場合には,その建物が存するものとして当該標準地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引について通常成立すると認められる価格をいう。」 |
【正解:×】昭和57年,61年,62年,平成2年,6年,8年 ◆公示価格−正常な価格〔建物がないものとしての取引価格〕 公示価格とは,標準地に建物その他の定着物がある場合にはその定着物が存しないものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格です。(2条2項) したがって,<建物が存するものとして,通常成立すると認められる価格>とする本肢は×です。
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4.「国土交通大臣は,地価が急激に上昇し,又は上昇するおそれがあると認められる場合には,土地鑑定委員会の承認を得て,地価公示の回数を年2回とすることができる。」改 |
【正解:×】 ◆地価公示は年1回 「こんなのは見たことがない!!」と驚かないでください。「まだ知らないことがあるのでは」と疑心暗鬼になってはいけません。地価公示は,年1回です。(2条1項) |
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