税法その他 実戦篇
地価公示法の過去問アーカイブス 平成12年・問29
地価公示法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成12年・問29) |
1.「地価公示は,土地鑑定委員会が,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域内の標準地について,毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し公示することにより行われる。」改 |
2.「地価公示の標準地は,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。」 |
3.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する士地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。」 |
4.「都道府県知事は,土地鑑定委員会が公示した事項のうち,当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を,当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。」 |
●地価公示法関連の条文のチェック |
◆地価公示法 ◆地価公示法・施行令 ◆地価公示法・施行規則 ◆地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令 ◆標準地の鑑定評価の基準に関する省令 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「地価公示は,土地鑑定委員会が,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域内の標準地について,毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し公示することにより行われる。」改 |
【正解:○】昭和61年,平成3年,12年,15年 ◆土地鑑定員会の標準地の価格の判定 土地鑑定委員会は,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,毎年1回,国土交通省令で定めるところにより,二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(2条1項) ▼公示区域は,都市計画区域内とは限らないことに注意。 |
●地価公示法・2条1項 |
(標準地の価格の判定等) 第2条 土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和43年法律第100号)第4条第2項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域〔国土利用計画法 (昭和49年法律第92号)第12条第1項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。〕内の標準地について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。 ◆施行規則・1条 |
2.「地価公示の標準地は,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。」 |
【正解:○】昭和57年,62年,63年,平成元年,3年,6年,12年 ◆標準地の選定=規制区域を除いた公示区域内 標準地は,国土交通省令で定めるところにより,土地鑑定委員会が,都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域〔国土利用計画法の規制区域を除く。〕内で,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について標準地を選定します。 (地価公示法・2条1項,3条) |
3.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する士地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。」 |
【正解:○】平成2年,3年,8年,12年,14年 ◆標準地についての鑑定評価基準 不動産鑑定士は,標準地の鑑定評価を行うに当たっては, ・近傍類地の取引価格から算定される推定の価格, を勘案して,行わなければなりません。(4条,標準地の鑑定評価の基準に関する省令4条) |
4.「都道府県知事は,土地鑑定委員会が公示した事項のうち,当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を,当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。」 |
【正解:×】昭和60年,63年,平成3年,6年,12年 ◆関係市町村・東京都の特別区・指定都市の区に送付 関係市区町村の長は,政令で定めるところにより,土地鑑定委員会から送付された図書を当該市区町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならないことになっています。(7条2項) 本肢では,「各都道府県知事は,当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。」となっているので×です。 ▼土地鑑定委員会から送付される書面・図面は,当該市町村・特別区・指定都市の区の標準地に係るものだけではなく,当該市町村・特別区・指定都市の区が属する都道府県に存する標準地に係るものであることに注意してください。 ▼土地鑑定委員会は,標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは,すみやかに,官報で公示するとともに(6条),すみやかに,関係市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法の指定都市にあつては当該市の区。)の長に対して,公示した事項のうち当該市町村・特別区・指定都市の区が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければいけません。(7条1項) |
●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜 |
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