税法その他 実戦篇
地価公示法の過去問アーカイブス 平成8年・問33
地価公示法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問33) |
1.「都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。」 |
2.「標準地の正常な価格は,土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って判定される。」 |
3.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。」 |
4.「標準地の正常な価格とは,当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので,標準地の利用の現況は,官報で公示すべき事項に含まれていない。」 |
●地価公示法関連の条文のチェック |
◆地価公示法 ◆地価公示法・施行令 ◆地価公示法・施行規則 ◆地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令 ◆標準地の鑑定評価の基準に関する省令 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。」 |
【正解:×】昭和52年,54年,平成元年,4年,8年,14年 ◆公示価格は,土地の取引での指標 都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行なう者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければなりません。(1条の2) 本肢では,「公示された価格を規準として取引を行わなければならない。」としているので,×です。「指標」と「規準」では強制力が異なりますし,条文では『公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない』となっていて努力義務になっています。
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2.「標準地の正常な価格は,土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って判定される。」 |
【正解:○】昭和57年,60年,62年,平成8年,14年 ◆土地鑑定員会の標準地の価格の判定 土地鑑定委員会は,都市計画区域その他のの土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める公示区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。)内の標準地について,毎年1回,国土交通省令で定めるところにより,二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し,公示します。(2条1項) |
3.「標準地の鑑定評価は,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。」 |
【正解:×】平成2年,3年,8年,12年,14年 ◆標準地についての鑑定評価基準 不動産鑑定士は,標準地の鑑定評価を行うに当たっては, ・近傍類地の取引価格から算定される推定の価格, を勘案して,行わなければなりません。(4条,標準地の鑑定評価の基準に関する省令4条) 本肢は「費用の額の平均を求めることにより行われる」とあるので×です。 |
4.「標準地の正常な価格とは,当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので,標準地の利用の現況は,官報で公示すべき事項に含まれていない。」 |
【正解:×】官報 : 昭和58年,建物 : 昭和57年,61年,62年,平成2年,6年,8年 ◆官報で公示すべき事項 公示価格とは,標準地に建物その他の定着物がある場合にはその定着物が存しないものとして,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる当該標準地の正常な価格です。(2条2項)
しかし,「標準地及びその周辺の利用の現況」は,官報で公示すべき事項に含まれているので×です。⇒ 出題・昭和58年
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●地価公示法の過去問アーカイブス 〜検索用〜 |
昭和52年,昭和53年,昭和54年,昭和57年問33,昭和58年問33,昭和60年問33,昭和61年問33,昭和62年問34,昭和63年問34,平成元年問32,平成2年問32,平成3年問34,平成4年問34,平成6年問34,平成8年問33,平成12年問29,平成14年問29,平成15年問29,平成18年・問29,平成21年・問25,平成23年・問25, |