Brush Up! 権利の変動篇
  
宅建過去問で学ぶ 抵当権

最終更新日  2007/07/16 50問時代の全論点収録


 民法で,先取特権・不動産質権・債権質・抵当権・根抵当権等において,平成15年8月1日に公布された改正があります。施行日は平成16年4月1日です。(不動産登記法も関連して改正されています。)平成16年4月1日施行のため,平成16年度から新たに出題範囲になります

 法改正により『滌除』は『抵当権消滅請求』と名称が変わり,滌除による増価競売も廃止されました。
 このほかには,
普通抵当権で抵当権消滅請求できる者が抵当不動産の所有権を取得した者に限られる』,
『抵当権者が第三取得者に抵当権を実行する通知義務の廃止』,
『抵当権消滅請求をすることができる時期』,
『抵当権消滅請求を拒否した場合,抵当権者は2ヵ月以内に競売を申し立てる
 
などの法改正による変更がありました。

 法改正により『短期賃貸借』は廃止され,「抵当権者の同意(の登記)により賃貸借に対抗力を与える制度」,「建物明渡し猶予制度」が創設されました。
 このほか法改正により『一括競売』,『不動産の収益に対する効力』に変更がありました。

●根抵当権の改正
 根抵当権者からも元本確定請求ができる・根抵当権で取引終了により担保すべき元本が生じなくなっても元本は確定しない

法律用語の基礎知識 (埼玉県)

不動産用語集 「R.E.Words」

2001/05/25 担保物権のまとめを読む
2004/02/11 抵当権の出題傾向と対策

●年度別の問題演習(宅建・過去問アーカイブス) ⇒ 出題項目の検索ページ

●年度別・抵当権の宅建過去問
昭和41年昭和42年昭和43年昭和44年昭和47年昭和48年昭和49年
昭和50年昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年・問3昭和58年・問10
昭和59年昭和61年昭和62年平成元年・問5平成元年・問7平成2年・問6
平成2年・問10平成4年平成5年・問9平成5年・問10平成6年平成7年
平成8年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年平成15年・問5
平成15年・問6平成17年・問5平成17年・問6平成18年・問5

●1000本ノック本編  法改正

抵当権の最重要問題シリーズ(過去問をベースにしています)

2001/05/25 抵当権の重要問題 (5問) 法改正
2001/06/01 抵当権の重要問題 (4問 法改正)
2001/06/03 抵当権の複合問題1 (4問)

根抵当権の過去問 −法改正−

2004/02/08 根抵当権に関する問題1 (4問) 平成8年
2001/06/01 根抵当権に関する問題2 (4問) 平成12年
2004/02/08 根抵当権に関する問題  (4問) 平成15年
2004/02/01 根抵当権の問題 昭和50年
2003/09/20 根抵当権の問題 平成元年

抵当権の基本確認シリーズ(過去問出題のほぼ全論点をカバーしています)

 抵当権が単独問題として出題のなかった年でも,抵当権に関連する問題は不動産登記法や債権,時効の問題として肢問として出題されています。つまり,抵当権が全く出題されない年はありません。一通りの知識は身につけておく必要があります。
▼根抵当権は上の最重要問題シリーズの問題をご覧ください。

2003/01/01 抵当権の根底事項(5問)
2003/01/01 抵当権の性質(7問)
2004/02/01 抵当権の効力(6問) 法改正  
2003/01/01 抵当権設定者(4問) 
2002/09/10 抵当権者(6問)  
2004/02/08 抵当権と物上代位(4問) 平成15年 
2002/09/10 抵当権者の物権的請求権など(5問) 法改正
2003/02/07 競売・一括競売(5問)  法改正
2002/09/10 競落人(4問)  法改正
2003/01/04 第三取得者(6問) 法改正 
2004/02/01 抵当権消滅請求・代価弁済(3問) 法改正 
2002/09/10 法定地上権(5問) 
2002/11/03 法定地上権の実戦問題(4問)
2002/11/03 法定地上権の参考問題(5問)
2004/02/09 短期賃貸借の経過措置(4問)   法改正★敬遠して構いません。
2004/02/03 抵当権者の同意による対抗力の付与・競売後の明渡し猶予 法改正 
2003/06/07 共同抵当(4問) 
2004/02/08 共同抵当〔異時配当〕(4問) 昭和42年
2002/09/10 抵当権と登記の問題1(5問)
2002/12/31 抵当権と登記の問題2(6問)
2002/09/10 抵当権と登記の順位の問題(4問)


●抵当権についてのWebページ
 http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture2/07Hypo6.htm

抵当権の目的物
不動産 土地・建物(369条1項)
物権 地上権・永小作権(369条2項)
共有物 共有物全体について抵当権を設定するには、共有者全員の同意が必要。(251条)

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